👤 お客様:

「ノダチさん、大変です!今朝起きたら、マンションのリビングの窓ガラスに大きなヒビが入っていたんです…!特に何かをぶつけた記憶はないんですが、どうしたらいいでしょうか?💦マンションは賃貸ではなく分譲マンションを所有しています。」

🧑‍💼 ノダチ:

「所有されているマンションなんですね!大切な資産ですね✨

結論から言うと、所有している(自分が区分所有者である)場合でも、勝手に好きなガラスへ変更したり、独断で業者を呼んで交換したりすることは原則NGなんです!」

👤 お客様:

「えっ!購入して自分のものになっているのに、自由にならないんですか!?」

🧑‍💼 ノダチ:

「そうなんです。分譲マンションという建物の仕組み上、『自分の専有部分』と『建物全体の共用部分』が明確に分かれているからなんですよ。詳しく見ていきましょう!」

🏢 分譲マンションの窓ガラスは「専用使用権つき共用部分」

【区分所有マンションの構造】
・専有部分:壁・天井・床の内側の空間、室内の内装・設備
・共用部分:エントランス、廊下、エレベーター、外壁、屋根
・共用部分(専用使用権つき):バルコニー、玄関ドア外側、★窓サッシ・窓ガラス★

👤 お客様:

「自分の部屋の中にあるのに、窓ガラスは『共用部分』なんですか?」

🧑‍💼 ノダチ:

「そうなんです!マンションの外観デザインの統一性や、防災上の基準(防火地域に指定されている場合、防火ガラスや網入りガラスを使う法律上の義務がある等)を守るため、窓ガラスやサッシはマンション全体の『共用部分』と定義されています。」

👤 お客様:

「なるほど…!だから自分の所有物であっても、勝手にデザインを変えたり、指定と違うガラスを入れたりしちゃいけないんですね。」

🧑‍💼 ノダチ:

「その通りです!ただし、住んでいる人が日常的に使う場所なので『専用使用権(特定の部屋の人だけが使う権利)』が認められています。そのため、修理や交換をするときは管理規約に沿った手続きが必要になるんです💡」

💰 所有者の場合、修理費用は「誰」が払うの?

👤 お客様:

「所有者の場合、修理費用はどうなるんでしょうか?管理組合が払ってくれるのか、自分が払うのか…原因によって変わりますか?」

🧑‍💼 ノダチ:

「はい!ここが一番大切なポイントです。『割れた原因』と『マンションの管理規約』によって費用負担者が決定します。代表的な4つのケースを整理しました!」

ケース①:熱割れ・錆割れ(経年劣化・不可抗力)

👉 負担者:管理組合(建物全体の火災保険・修繕積立金)

👤 お客様:

「何かをぶつけたわけではなく、経年劣化や日の光による『熱割れ』で割れてしまった場合はどうなりますか?」

🧑‍💼 ノダチ:

「熱割れや錆割れのように、区分所有者の不注意ではなく自然発生した破損の場合、標準的な管理規約(国土交通省の標準管理規約)では『管理組合の負担(修繕積立金や管理組合で加入している火災保険)』で修理・交換を行うことになっています!

👤 お客様:

「おお!管理組合の費用で直してもらえる可能性があるんですね!」

🧑‍💼 ノダチ:

「はい!ただし注意が必要で、マンションの管理規約によっては『専用使用権のある人が通常の使用・管理の一環として自己負担で修理する』と規定されている場合もあります。そのため、必ず管理組合(管理会社)へ連絡して規約を確認してもらう必要があります😊」

ケース②:台風や飛来物などの自然災害

👉 負担者:管理組合の火災保険(風災補償)

🧑‍💼 ノダチ:

「台風で飛来物が飛んできて窓が割れたり、突風で壊れてしまったりした場合です🌪️」

👤 お客様:

「明石も強い台風が来ることがありますから心配です。これはどうなりますか?」

🧑‍💼 ノダチ:

自然災害(風災・飛来物等)による共用部分の破損なので、マンション管理組合が加入している『共用部分の火災保険(建物保険)』を使って修繕するのが一般的です。個人で出費する必要がないケースが多いので、まずは管理会社に報告しましょう!」

ケース③:自分や家族の不注意(家具をぶつけた、子供が割った)

👉 負担者:自己負担 ➔ ただし「自分の火災保険(専有部分)」でカバー!

👤 お客様:

「もし、自分で掃除中に家具をぶつけてしまったり、子供が室内でボールを投げて割ってしまった場合は…流石に自己負担ですよね?」

🧑‍💼 ノダチ:

「はい、区分所有者(またはご家族)の不注意(過失)で割ってしまった場合は、原則としてご自身の自己負担になります。」

👤 お客様:

「やっぱりそうですか…!ペアガラスとかだと高そうですよね💦」

🧑‍💼 ノダチ:

「でも大丈夫です!ご自身がマンション購入時に加入した『個人用の火災保険(建物・家財)』を確認してください。『破損・汚損特約(不測かつ突発的な事故の補償)』がセットになっていれば、ご自身の保険金で修理費がカバーされます!」

【うっかり事故も保険で安心!】
・「家具を移動中に窓にぶつけて割ってしまった」
・「掃除機を持ち上げたときに先端が当たってヒビが入った」
➔ 自分の火災保険の「破損・汚損特約」が使えるケースが多数!

ケース④:空き巣やいたずら(第三者の犯罪)

👉 負担者:被害届 + 自分の火災保険 または 管理組合の保険

🧑‍💼 ノダチ:

「万が一、空き巣が入ろうとしてクレセント錠(鍵)の周りのガラスを割った場合は、まず警察(110番)へ連絡して被害届を出します。その後、警察の証明書をもとに、保険(管理組合の保険、またはご自身の火災保険の盗難・破損補償)を申請します。」

📋 費用負担・保険適用まとめ表(所有者の場合)

原因費用の負担主体適用される可能性のある保険所有者の持ち出し費用
熱割れ・錆割れ管理組合(規約による)管理組合の建物火災保険 / 修繕積立金原則 0円(規約次第)
台風・飛来物管理組合管理組合の建物火災保険原則 0円
自分の不注意区分所有者(ご本人)ご自身の火災保険(破損・汚損特約)免責金額(数千円〜)のみ
空き巣・事件区分所有者 / 管理組合ご自身または管理組合の火災保険原則 0円(保険対応)

📋 分譲マンション所有者が窓ガラスを直す「5ステップ」

👤 お客様:

「自分のマンションで窓が割れたとき、具体的にどういう手順で動けばいいか教えてください!」

🧑‍💼 ノダチ:

「所有者様の場合の『失敗しない5ステップ』はこちらです!自分で勝手に判断しないことが一番の近道ですよ👍」

【所有者のトラブル解決5ステップ】
STEP 1: 安全確保と写真撮影(証拠を残す)
STEP 2: マンション管理会社(フロント担当者)へ連絡
STEP 3: 管理規約の確認 & 費用の負担者の特定
STEP 4: ご自身の火災保険会社へ連絡(自己負担の場合)
STEP 5: 発注・施工 & 保険金請求

🟢 STEP 1:安全確保と写真撮影

怪我をしないようスリッパ・軍手を着用。養生テープやダンボールで応急処置をする前に、スマホで全体と割れた箇所のアップ写真を必ず撮影してください📸

🟢 STEP 2:管理会社(フロント担当)へ連絡

分譲マンションの管理会社(または理事長さん)へ連絡します。

「何号室の◯◯です。ベランダ側の窓ガラスが割れてしまいました」と伝えましょう。

🟢 STEP 3:管理規約の確認 & 負担者の特定

管理会社が以下を確認してくれます:

  • マンション指定のガラス規格(ペアガラス、網入り、防音ガラス等)
  • 今回のケースが「管理組合負担」か「自己負担」か
  • マンション提携の修理業者を手配してくれるか

🟢 STEP 4:ご自身の火災保険会社へ連絡(自己負担の場合)

ご自身負担(うっかり破損等)になった場合は、購入時に加入したご自身の火災保険代理店や事故受付窓口へ連絡します。「不注意で窓を割ってしまったが、破損・汚損特約で使えるか?」と確認しましょう!

🟢 STEP 5:発注・施工 & 保険金の請求

管理会社指定(または提携)の業者が現地調査・採寸に来て、ガラスを発注・交換します。修理後に「領収書」と「修理完了写真」を受け取り、保険会社に保険金を請求すれば完了です!

💡 所有者(区分所有者)だからこそ知っておきたい3つの注意点

👤 お客様:

「なるほど!ちなみに、所有者だからこそ気をつけなきゃいけない『裏話』や『アドバイス』ってありますか?」

🧑‍💼 ノダチ:

「不動産のプロとして、知っておくと得する注意点を3つお教えしますね!😊」

① 「ガラス交換のついでに二重サッシ(内窓)にしたい」場合

👤 お客様:

「窓ガラスが割れたついでに、最近流行りの『内窓(インナーサッシ)』をつけて断熱性を上げたいな…と思うんですが、それは可能ですか?」

🧑‍💼 ノダチ:

「すごく良い質問です!既存の窓(共用部分)を勝手に取り壊して二重サッシにすることはできませんが、『室内の木枠部分(専有部分)に、内窓を新しく追加設置する』のであれば、管理組合へ届出(リフォーム申請)を出せば可能なケースがほとんどです!

※国や自治体の『省エネリフォーム補助金(先進的窓リノベ事業など)』が使える場合もあるので、一度相談してみるとお得ですよ✨」

② 複層ガラス(ペアガラス)は納期に1〜2週間かかる!

🧑‍💼 ノダチ:

「築浅の分譲マンションに多い『複層ペアガラス』や『防犯ガラス』は、現地でカットしてはめ込める一枚ガラスとは違い、ミリ単位で採寸して工場で受注生産されます。そのため、依頼してから完成・施工まで1週間〜2週間程度かかります!その間の養生(ダンボールやプラダンでの保護)はしっかりしておきましょう。」

③ 理事会・管理会社を通さずに個人で業者を呼ぶリスク

🧑‍💼 ノダチ:

「焦ってネットで見つけた格安業者を呼び、管理会社の許可なしに交換してしまうと、『マンション指定の防火性能を満たしていないガラスを入れてしまった』『ガラスの色味が他の部屋と違って目立つ』といった理由で、後から管理組合からやり直し(原状回復)を求められるトラブルがあります💦 必ず管理会社を通して確認を取りましょう!」

🏠 まとめ:持ち家だからこそ「正しい手順」で資産価値を守ろう!

👤 お客様:

「分譲マンションだからこそ、管理組合や管理規約との付き合い方が大事なんですね!勝手に業者を呼ばなくて本当に良かったです😊」

🧑‍💼 ノダチ:

「そう言っていただけて良かったです!分譲マンションは大家さん(居住者様)みんなで維持・管理していく大切な資産です。正しい手順を踏めば、火災保険や管理組合の修繕費用を使って負担なく綺麗に直せますよ👍」

🌟 分譲マンション所有者様のおさらいポイント

  1. 所有物件でも窓ガラスは「共用部分」!勝手に変更・交換はNG
  2. 熱割れ・台風なら管理組合の火災保険や修繕積立金で直せる可能性が高い
  3. 自分の不注意で割った場合でも、個人の火災保険(破損・汚損特約)をチェック!
  4. まずはマンション管理会社へ電話するのが一番確実で安全!

明石市大久保町周辺で、分譲マンションの売却・購入・リフォームなどでお困りのことがございましたら、明石大久保の小さな不動産「nodachi」までお気軽にご相談ください!

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