はじめに

お客様👨‍🦰

「ノダチさん、“プレナップ”って聞いたことがあるんですが、離婚のときに関係するものなんですか?」

ノダチ👨‍💼

「はい。プレナップは、簡単にいうと結婚前に夫婦間のお金や財産のルールを決めておく契約のことです。日本では“婚前契約”や、財産に関するものは“夫婦財産契約”と呼ばれることもあります。」

お客様👨‍🦰

「結婚前から離婚の話をするなんて、少し冷たい感じもしますね……」

ノダチ👨‍💼

「そう感じる方も多いです。ただ、考え方を変えると、“別れるための準備”ではなく、“大切な人と将来もめないための確認”ともいえます。特に不動産を購入する場合は、あとでトラブルにならないように話し合っておくことが大切です。」

お客様👨‍🦰

「なるほど、トラブル予防のための話し合いなんですね。詳しく教えていただけますか?」

ノダチ👨‍💼

「もちろんです!今回は、最近耳にすることが増えた『離婚 プレナップ』について、特に大きな資産となる『不動産』を中心に分かりやすく解説していきますね。」

プレナップとは?

お客様👨‍🦰

「そもそも、プレナップとはどういう意味の言葉なんですか?」

ノダチ👨‍💼

「プレナップとは、英語の『Prenuptial Agreement(プリナプシャル・アグリーメント)』の略なんです。日本語では『婚前契約』と呼ばれることが多いですね。欧米では比較的ポピュラーな文化ですが、最近は日本でも関心を持つ方が増えています。」

お客様👨‍🦰

「婚前契約 日本でも広まりつつあるんですね。具体的にはどんな内容を約束するんですか?」

ノダチ👨‍💼

「結婚前に、夫婦間で以下のような幅広い項目について話し合い、文書として残します。

  • 結婚生活のルール(家事や育児の分担)
  • 生活費(婚姻費用)の分担方法
  • 夫婦それぞれの貯金や借金の扱い
  • 将来のマイホーム(不動産)の扱い
  • 万が一、離婚にいたった場合の財産分与やルールの取り決め

などですね。お互いの価値観をすり合わせるためのツールとして使われています。」

お客様👨‍🦰

「なるほど。ただの口約束ではなく、書類にするわけですね。日本の法律にもそういう制度があるんですか?」

ノダチ👨‍💼

「はい。日本の民法には、財産関係に特化した『夫婦財産契約』という制度が用意されています。これは婚姻の届出をする前に、夫婦の財産について別々のルールを定めることができる仕組みです。ただし、日本の法律上、この夫婦財産契約を第三者(他の人)に対抗するためには、婚姻の届出までに登記をしなくてはならないという厳しいルール(民法第756条)があります。」

お客様👨‍🦰

「入籍前に登記まで必要なんですか!それはかなり本格的ですね……。」

ノダチ👨‍💼

「そうなんです。そのため、一般的に使われている『プレナップ(婚前契約)』と、民法上の『夫婦財産契約』は完全に同じ意味とは限らないケースが多いです。多くの場合は、公証役場で『公正証書』という形で作成されることが多いですね。ただし、どこまで法的な有効性を持たせられるか、どのような契約内容にするかについては、個別の状況によって判断が異なるため、必ず弁護士や司法書士などの専門家へ確認・相談をすることが大切です。

なぜ今、プレナップが注目されているの?

お客様👨‍🦰

「プレナップとはどういうものか分かってきましたが、なぜ今、日本でも注目されるようになってきたのでしょうか?」

ノダチ👨‍💼

「背景には、私たちのライフスタイルや家族の形の変化があります。大きく分けると、以下のような理由が挙げられますね。」

1. 共働き夫婦の増加と資産の多様化

ノダチ👨‍💼

「昔に比べて、現代は共働きの世帯がとても増えましたよね。お互いに自立した収入があり、結婚前からそれぞれにしっかりとした預貯金や資産を持っているケースが珍しくありません。そのため、『自分のお金は自分で管理したい』『お互いの経済的自立を尊重したい』という考え方から、事前にルールを決める夫婦が増えています。」

2. 家族の形の多様化

ノダチ👨‍💼

「再婚や子連れ再婚のケース、あるいはご自身が会社経営者で事業承継が絡むケースなどでは、将来の相続関係も含めて財産をクリアにしておきたいというニーズがあります。また、住宅購入時に親御さんから多額の資金援助を受けるケースなども増えており、財産関係が最初から複雑になりやすいのです。」

3. マイホーム購入時のトラブル防止

お客様👨‍🦰

「確かに、結婚したあとに家を買う人は多いですよね。不動産が絡むと何が問題になりやすいんですか?」

ノダチ👨‍💼

「結婚後にマイホームを購入する際、今の時代は『共有名義』にしたり、夫婦それぞれでローンを組む『ペアローン』を利用したりすることが一般的になりました。しかし、これが原因で『不動産』のトラブルが急増しているんです。」

お客様👨‍🦰

「あ、テレビやネットでも、離婚するときに家をどうするかでもめている話をよく見ます……。」

ノダチ👨‍💼

「そうなんです。いざ離婚となったときに、『誰がいくら頭金を出したか』『名義は誰のものか』『残った住宅ローンは誰が払い続けるのか』といった問題が噴出します。問題が起きて感情的になってから話し合うのは本当に大変ですから、まだ関係が良好で冷静に話し合える『結婚前』や『住宅購入前』に、あらかじめルールを作っておこうという動きが強まっているわけです。」

離婚時に問題になりやすい「財産分与」とは?

お客様👨‍🦰

「離婚の話になると必ず『財産分与』という言葉が出てきますが、これはどういった仕組みなんですか?」

ノダチ👨‍💼

財産分与とは、民法第768条に定められている制度で、簡単にいうと『夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚時に分け合いましょう』という権利のことです。基本的には、貢献度に応じて原則『2分の1ずつ』に分けることが多いですね。」

お客様👨‍🦰

「2分の1ずつですか。例えば、夫名義の通帳に入っているお金や、夫単独名義で買った家であっても、半分に分ける対象になるんですか?」

ノダチ👨‍💼

「はい、そこが注意点です!名義が夫単独、あるいは妻単独になっていたとしても、それが『婚姻中に夫婦で形成した財産』とみなされれば、基本的には財産分与の対象になります。預貯金だけでなく、車や保険の解約返戻金、将来もらう予定の退職金、そしてもちろん不動産も対象になり得ます。」

お客様👨‍🦰

「じゃあ、すべての財産がごちゃまぜになって半分になっちゃうんですか?」

ノダチ👨‍💼

「いえ、そうではありません。財産には大きく分けて2種類あります。夫婦で分けるべき『共有財産』と、分けなくてよい『特有財産』です。」

財産の種類具体例離婚時の財産分与の対象
共有財産結婚後に協力して貯めた預貯金、結婚後に購入したマイホーム・車・家具など(名義を問わない)対象になる(原則2分の1)
特有財産結婚前から各自が持っていた預貯金、結婚後に親から相続した不動産や贈与されたお金など対象にならない(分ける必要なし)

お客様👨‍🦰

「なるほど!結婚前の貯金や、親から相続したものは『特有財産』だから分ける必要はないんですね。それなら安心しました。」

ノダチ👨‍💼

「理屈の上ではその通りなのですが、実は『不動産』が絡むと、この特有財産の判断が非常に難しくなってしまうんです……。」

お客様👨‍🦰

「えっ、どうしてですか?」

ノダチ👨‍💼

「例えば、結婚前から一方が所有していた不動産があったとします。これは特有財産ですよね。しかし、結婚したあとにその家で一緒に暮らし、日々の維持管理費や固定資産税を夫婦の生活費から支払っていたり、結婚後に2人の収入から住宅ローンを返済し続けたり、大規模なリフォーム費用を2人で出し合ったりした場合、どうなるでしょうか?」

お客様👨‍🦰

「あ……!結婚したあとの2人のお金が、その不動産に混ざり合ってしまいますね。」

ノダチ👨‍💼

「その通りです!そうなると、『どこまでが特有財産で、どこからが婚姻中の協力による価値の維持・向上なのか』の線引きがあいまいになり、離婚 財産分与の大きな争点になってしまいます。こうした財産分与の請求には、離婚後2年以内という法律上の期間制限もありますが、実際の細かな判断やトラブルを避けるための対応は、やはり弁護士への確認が必須となる非常にデリケートな問題なのです。」

不動産があると、離婚時の話し合いは複雑になりやすい

お客様👨‍🦰

「不動産が絡むと話し合いが複雑になる理由が、少しずつ見えてきました。具体的にはどんなポイントでもめやすいのでしょうか?」

ノダチ👨‍💼

「不動産は金額が大きく、現金のようにきれいにハサミで半分に切ることができないため、トラブルの宝庫になりやすいんです。特に問題になりやすい5つのポイントを整理してみましょう。」

1. 自宅の名義が誰か

ノダチ👨‍💼

「まずは『名義(所有権)』の問題です。

  • 夫の単独名義
  • 妻の単独名義
  • 夫婦の共有名義
  • 親との共有名義

など、誰の名義になっているかで、離婚時の整理方法や手続きがガラリと変わります。特に『共有名義』のパターンは厄介です。不動産を売却するにも名義人全員の同意が必要になるため、お互いの意見が一致しないと、売りたくても売れないという泥沼状態に陥ることがあります。」

2. 住宅ローンが残っているか

お客様👨‍🦰

「家を売ったお金でローンが返せればいいですが、返せなかったらどうなるんですか?」

ノダチ👨‍💼

「それがまさに『住宅ローン』の最大の壁ですね。

売却価格よりも住宅ローンの残高の方が多い状態を『オーバーローン』と呼びます。この場合、家を売っても借金が残ってしまうため、原則として手持ちの現金を足して一括返済しなければ家を売却することができません。

さらに、夫婦で『ペアローン 離婚』に直面した場合、お互いがそれぞれ主債務者(ローンの借主)になっているため、離婚したからといって勝手に片方のローンを消すことはできません。『元妻が住み続けている家に、元夫が別の場所に住みながらローンの返済を払い続ける』といった状態になると、将来的に返済が滞ったときに大きなトラブルになります。連帯保証人や連帯債務者になっている場合も同様です。」

3. 親からの援助があったか

ノダチ👨‍💼

「住宅を購入するときに、どちらかの親御さんから『頭金の一部』などとして資金援助を受けるケースはとても多いです。しかし、離婚時になって『あの時のお金は、うちの親が私にくれた特有財産だから返してほしい』という主張が出ることがあります。

そのお金が『夫婦への贈与』だったのか、『一方向への贈与(特有財産)』だったのか、あるいは『親からの貸付』だったのか。そして、その援助額がきちんと法的な登記持分に反映されているか、証拠資料(契約書や通帳の履歴)が残っているかによって、話し合いは非常に難航します。」

4. 結婚前から所有していた不動産か

ノダチ👨‍💼

「先ほどもお話しした通り、結婚前から持っていた不動産は原則として特有財産ですが、結婚後に夫婦の収入からローンを返済したり、リフォームをしたりした場合は、その『価値が上がった分』や『ローンが減った分』について共有財産としての分け前を主張される可能性があります。このあたりも、自己資金と共有資金が混ざり合うため、専門家の間でも判断が分かれるほどデリケートです。」

5. どちらかが住み続けるのか、売却するのか

お客様👨‍🦰

「最終的には、家をどう処分するかを決めるんですよね?」

ノダチ👨‍💼

「はい。選択肢は大きく分けて2つしかありません。『不動産売却』をして現金化し、諸費用やローンを差し引いた残りをきれいに分けるか、あるいは『どちらか一方がそのまま住み続ける』かです。

売却する場合は、現在の査定価格を出して計画を立てやすいのですが住み続ける場合は大変です。『ローンの名義を住む人一本に書き換えられるか(銀行の審査があります)』『名義変更に伴う固定資産税や管理費の負担をどうするか』『住まない側の名義をどう抜くか』など、クリアすべきハードルが山積みになります。」

プレナップで話し合っておきたい不動産のポイント

お客様👨‍🦰

「これだけもめるポイントがあるなら、やっぱり事前にルールを決めておいた方がお互いのためですね……。もしプレナップを作る場合、不動産についてはどんなことを話し合っておけばいいですか?」

ノダチ👨‍💼

「そうですね!将来のマイホーム購入や資産運用を視野に入れるなら、以下のようなポイントを具体的にプレナップに盛り込んでおくことをおすすめします。」

  • 結婚前から持っている不動産の扱い(将来も財産分与の対象外にすることを明確にするか、など)
  • 結婚後に購入する不動産の名義と持分のルール(出した頭金の額やローンの負担割合に応じて、きっちり持分を分けるという約束)
  • 親から住宅購入資金の援助を受ける場合の扱い(誰に対する援助か、離婚時にはどう清算するか)
  • 住宅ローンの組み方の基本方針(単独ローンにするか、ペアローンにするか、それぞれの負担割合)
  • 万が一の離婚時、自宅を売却するのか・どちらかが住み続けるのか(原則は売却して清算する、などの基本方針)
  • 売却時に利益(プラス)や損失(マイナス)が出た場合の分け方(頭金の比率で分けるのか、一律半分にするのか)
  • 日々の維持費の負担ルール(固定資産税、マンションの管理費・修繕積立金、リフォーム費用をどう分担するか)
  • 相続した不動産や、事業用不動産(収益物件)の扱い(家業の不動産や親からの相続財産は、一切財産分与に含めない、など)

お客様👨‍🦰

「ここまで細かく決めておけば、いざというときに迷ったり、感情的になって揉めたりするリスクを大きく減らせそうですね!」

ノダチ👨‍💼

「その通りです。あらかじめ方針が決まっているだけで、未来の選択がとてもスムーズになりますよ。」

プレナップは「相手を疑う契約」ではなく「話し合いの記録」

お客様👨‍🦰

「でも、やっぱり結婚する前に『もし離婚したら……』なんて話を切り出すのは、相手に嫌われないか不安です。『俺のこと信じてないの?』って言われそうで……。」

ノダチ👨‍💼

「お気持ちは本当によく分かります。どうしても『プレナップ=相手を疑うための冷たい契約』というイメージがありますよね。でも、実は全く逆なんです。プレナップを作成する本当の価値は、契約書そのものよりも、『作成する過程でお互いの価値観を深く確認し合えること』にあります。」

お客様👨‍🦰

「価値観の確認、ですか?」

ノダチ👨‍💼

「はい。お金の使い方、貯金の目標、将来どんな家に住みたいか、親御さんとの関係性、将来子供が生まれたらどうするか、もし仕事がうまくいかなくなったらどう支え合うか……。これらはすべて、幸せな結婚生活を続けていくために避けて通れない大切な話ですよね。

特に不動産は、人生で一番大きな買い物です。金額が大きすぎるため、お互いの認識がパーフェクトにあいまいなまま進めてしまうと、後々すれ違いが起きたときに決定的な亀裂になってしまいます。『言った・言わない』のトラブルを防ぎ、お互いが安心して前向きに暮らしていくための『話し合いの記録』だと捉えれば、決してネガティブなものではありません。」

💡 ノダチのアドバイス

「別れるための準備」ではなく、「2人のこれからの生活を豊かにし、お互いを守るための人生のロードマップ作り」として、明るく前向きに話し合ってみるのがコツですよ。

注意点|プレナップを書けば何でも有効になるわけではない

お客様👨‍🦰

「プレナップのイメージがガラッと変わりました!ただ、これって自分たちで紙に書いてハンコを押しておけば、どんな内容でも完璧に守られるんですか?」

ノダチ👨‍💼

「そこは非常に重要な注意点です!『プレナップに書きさえすればどんな内容でも100%法的に有効になる』というわけではありません。 プレナップは万能な契約ではないんです。」

お客様👨‍🦰

「えっ、無効になってしまうこともあるんですか?」

ノダチ👨‍💼

「はい、あります。日本の法律や公序良俗(社会の一般的なモラル)に反する内容や、あまりにも一方に不公平すぎる内容、あるいは子供の利益を著しく害するような取り決めは裁判などで法的に無効と判断される可能性が高いです。

例えば、以下のような内容は問題になる可能性が高いです。」

  • 「どんな理由があっても、離婚時は一切の財産を相手に渡さない(財産分与の完全な放棄)」
  • 「離婚した場合、子供には一生合わせない(親権や面会交流の不当な制限)」
  • 「浮気をしたら、違法なレベルの不当に高額な慰謝料を支払う」

ノダチ👨‍💼

「また、先ほども触れましたが、日本の民法上、夫婦の財産関係は『婚姻の届出(入籍)をしてからは、原則として変更できない(民法第754条の夫婦間の契約取消権なども関係します)』とされているため、プレナップを交わす『タイミング』も極めて重要になります。

ですから、『これを書いたから絶対に財産分与を避けられる』などと自己判断せず、実際に書面を作成したり効力を持たせたりしたい場合は、必ず事前に弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼するようにしてくださいね。」

すでに結婚している場合はどうすればいい?

お客様👨‍🦰

「もし、もう入籍してしまっている夫婦の場合は、プレナップのようなルール作りはもう手遅れなんでしょうか?」

ノダチ👨‍💼

「いえいえ、そんなことはありませんよ!法律上の厳密な『夫婦財産契約』としての登記などは婚姻前が原則ですが、すでに結婚しているご夫婦であっても、これから住宅を購入するタイミングなどで話し合いを行い、合意書やメモとして形に残しておくことは非常に有効です。」

お客様👨‍🦰

「結婚したあとからでも、話し合う意味はあるんですね。」

ノダチ👨‍💼

「大いにあります!むしろ、いよいよマイホームを買うという具体的なタイミングだからこそ、よりリアルなルール決めができますよね。

  • 今回の家計負担のルールはどうするか
  • 住宅ローンの頭金はどちらがいくら出したか
  • 親御さんからの援助はどちらの親からいくらあったか
  • 将来、万が一売却することになったらどう清算するか

これらを夫婦間でしっかり確認し、書面に残しておくだけでも、将来もしものことがあった時の話し合いをスムーズにする大きな助けになります。」

お客様👨‍🦰

「なるほど。これから家を買うタイミングの人にとっても、大事なステップなんですね。」

ノダチ👨‍💼

「そうなんです。そして不動産購入時の実務として一番大切なのは、『実際の資金負担の割合(出したお金の身銭の割合)』と『登記する持分割合』をきちんと一致させておくことです。ここがズレていると、離婚時のトラブルだけでなく、購入時に税務署から『贈与税』を課せられるリスクが出てきてしまいます。後から名義や持分を変更しようとすると、登録免許税や不動産取得税、贈与税などの余計なコストがかかってしまいますので、購入の契約前に慎重に決めることが大切です。」

離婚時に不動産で困ったら、まず確認したいこと

お客様👨‍🦰

「色々と勉強になりました。もし、今まさに離婚や将来のことで悩んでいて、不動産の扱いに困っているという方がいたら、まず何から手を付ければいいでしょうか?」

ノダチ👨‍💼

「まずは現状を冷静に把握するために、以下の項目をチェックリストとして確認してみることをおすすめします。」

📋 不動産トラブルを防ぐための現状確認チェックリスト

  • [  ] 不動産の名義(所有権)は誰になっているか?(権利証や登記事項証明書で確認)
  • [  ] 住宅ローンの残債(あといくら残っているか)はいくらか?(残高証明書などで確認)
  • [  ] 毎月の住宅ローンの返済額やボーナス払いの有無は?
  • [  ] ローンの契約形態は?(単独、ペアローン、連帯保証・連帯債務の有無)
  • [  ] その不動産は、今いくらで売れるのか?(現在の査定価格の把握)
  • [  ] 家を売却した場合に、住宅ローンを完全に完済できるか?(アンダーローンかオーバーローンか)
  • [  ] 固定資産税、マンションの場合は管理費・修繕積立金などの維持費はいくらか?
  • [  ] 離婚後、どちらか一方が住み続ける希望があるか?
  • [  ] 売却する場合、いつまでに売りたいか(タイミングの希望)はあるか?
  • [  ] 財産分与全般について、夫婦間での話し合いの進捗はどうか?
  • [  ] 必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士への相談ルートを確保できているか?

お客様👨‍🦰

「まずはこのリストに沿って、家の現状やローンの状態を丸裸にすることから始めるわけですね。」

ノダチ👨‍💼

「その通りです。特に『今の家がいくらで売れるのか』という査定価格の把握と、住宅ローンの正確な残高が分からないと、売るべきか住み続けるべきかの具体的なシミュレーションが一切進められません。ここをはっきりさせることが、すべての問題解決の第一歩になります。」

まとめ|プレナップは、将来を守るための話し合い

お客様👨‍🦰

「ノダチさん、今日はデリケートなテーマでしたが、とても前向きで分かりやすいお話をありがとうございました!」

ノダチ👨‍💼

「こちらこそ、真剣に聞いてくださり嬉しかったです。最後に今日のおさらいを簡単にまとめてみましょう。」

  • プレナップ(婚前契約)とは、結婚前に夫婦間でのお金や財産のルールを話し合って文書にするもの。
  • 日本では「婚前契約」のほか、財産に特化した「夫婦財産契約」という制度もある。
  • 離婚時には「財産分与」が問題になり、特に現金化しにくい「不動産」があると話し合いが複雑になりやすい。
  • 共有名義、ペアローン、親からの資金援助、相続した不動産がある場合は、特にもめやすいため注意が必要。
  • プレナップは相手を疑うものではなく、将来のすれ違いやトラブルを防ぎ、お互いを守るための「前向きな確認作業」。
  • ただし、記載内容のすべてが法的に有効とは限らないため、実際の契約書作成は弁護士等の専門家への確認が必須。
  • 不動産に関しては、結婚前・住宅購入前・あるいは離婚協議前の「できるだけ早い段階」での現状整理が成功のカギ!

ノダチ👨‍💼

「いかがでしょうか。事前にお互いの意思や家の価値を整理しておくことで、万が一の時にも選択肢が広がり、お互いが新しい一歩を穏やかに踏み出せるようになりますよ。」

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