1. はじめに:物件資料で見かける「私道」の不思議
お客様👨🦰:
「ノダチさん、こんにちは!実は今、明石市内で一戸建ての購入を検討していて、色々な物件資料を集めているんです。でも、気になる物件の図面を見ていたら気になる言葉を見つけてしまって……」
ノダチ👨💼:
「お客様、こんにちは!物件探し、ワクワクしますよね!ちなみに、どのような言葉が気になったのでしょうか?」
お客様👨🦰:
「これなんですけど……土地面積の欄に『別途私道面積20㎡』とか、備考欄に『私道負担とは……』みたいな記載があったり、さらに『持分5分の1』って書いてあったりするんです。普段の生活では全く聞き慣れない言葉なのでなんだか難しいし、もしかして何かトラブルになりやすい怪しい物件なのかなって不安になってしまって……」
ノダチ👨💼:
「なるほど。確かに初めて不動産を購入される方や、相続などで急に土地を引き継いだ方にとって、『私道』や『持分』という言葉はハードルが高く感じられると思います。何か落とし穴があるんじゃないかと身構えてしまうお気持ちとてもよく分かりますよ」
お客様👨🦰:
「そうなんです!『私道がある物件は買わない方がいい』なんてネットの記事も見かけて、ますます混乱してしまって。これってどういう意味なんですか?」
ノダチ👨💼:
「ご安心くださいね。結論からお伝えすると、私道があるからといってそれが一概に『悪い物件』というわけではないんです。大切なのは、その仕組みを正しく理解して必要な確認がきちんとできているかどうかなんですよ。今回は、物件資料でよく見る『私道負担』や『私道持分』について丁寧に解説しますね!」
2. 私道とは?公道との違いを知ろう
お客様👨🦰:
「そもそも、基本的な質問で恥ずかしいのですが……『私道』って、普通の道路と何が違うんですか?見た目はどれも同じアスファルトの道路に見えるんですけど……」
ノダチ👨💼:
「見た目は全く同じに見えますよね。実は、道路には大きく分けて『公道』と『私道』の2種類があるんです。一番の大きな違いは、『誰がその道路を所有して、管理しているか』という点にあります」
| 道路の種類 | 所有者・管理者の例 | 特徴 |
| 公道 | 国、兵庫県、明石市などの自治体 | 誰もが自由に通行でき、維持補修やトラブル対応も自治体が行う。 |
| 私道 | 個人、法人の会社、近隣住民の共有など | 民間の人や会社が所有している土地。原則として所有者が管理する。 |
お客様👨🦰:
「へぇー!見た目は普通の道路でも、登記簿を見ると、実は個人の名前や会社の名前が所有者として載っている道路があるんですね!」
ノダチ👨💼:
「その通りです!特に大久保エリアなどの昔からの住宅街や、新しく開発されたミニ分譲地などではこの私道がたくさん存在しているんですよ。ですので『私道に接しているから怪しい不動産だ』ということでは決してありません。日本全国いたるところに私道に面した素敵なマイホームはたくさんありますからね」
3. 私道面積とは?宅地面積との違い
お客様👨🦰:
「なるほど、所有者が民間か自治体かの違いなんですね。じゃあ、物件資料に書いてある『私道面積〇㎡』というのはどういう意味ですか?」
ノダチ👨💼:
「これは、『あなたが購入する(または所有している)不動産の中に、道路として使われている私道部分の面積がどれくらい含まれているか』、あるいは『別枠で権利を持っている道路部分の面積』を表しています。ここで非常に重要なのは、『宅地として自由に使える面積とは意味が違う』ということです」
お客様👨🦰:
「自由に使える面積とは違う……?具体的にどういうことでしょうか?」
ノダチ👨💼:
「分かりやすい例を挙げてみましょう。例えば、以下のような表記の物件があったとします」
【物件資料の表記例】
- 土地面積(宅地):100㎡
- 別途私道面積:20㎡(持分2分の1)
ノダチ👨💼:
「この場合、あなたがマイホームを建てたり、お庭にしたり、車を停めたりして自由に使えるお家の敷地(宅地)は『100㎡』です。そして、それとは『別枠』で、みんなで使う道路のうち『20㎡分』の権利(持分)も一緒にセットで購入しますよ、という意味になります」
お客様👨🦰:
「あ、なるほど!合計120㎡の土地が全部自分の庭になるわけじゃなくて、20㎡分はあくまで『道路』としてみんなで使う場所なんですね」
ノダチ👨💼:
「大正解です!販売資料では、このように土地面積とは別に表示されることが多いので実際の居住スペースがどれくらいかを判断する基準になります。この別枠の道路部分を『私道付き物件』と呼んだりしますね」
4. 私道負担とは?敷地の一部が道路になっているケース
お客様👨🦰:
「じゃあ、もう一つの『私道負担とはどういう意味ですか?』という部分についても教えてください。『別途』ではなくて『土地面積120㎡(うち私道負担20㎡含む)』みたいに書かれていることもある気がします」
ノダチ👨💼:
「それもよくある表記パターンです。私道負担とは、一言で言うと『あなたが所有する土地の一部が、すでに道路として使われている(負担している)状態』のことを言います」
お客様👨🦰:
「自分の土地なのに、道路として使われちゃっているんですか?」
ノダチ👨💼:
「そうなんです。例えば、全体の敷地が120㎡あるけれど、そのうち端っこの20㎡部分はご近所さんも通る道路の一部として提供しなければならない、というルールになっているケースです。この場合も、道路になっている20㎡の部分には当然ですが自分の家を建てたり、フェンスで囲ってお庭にしたりすることはできません」
お客様👨🦰:
「自分の土地なのに自由にできないなんて、なんだか損した気分になりますね……(笑)」
ノダチ👨💼:
「確かに文字だけ見るとそう感じちゃいますよね(笑)。でも、これにはとても大切な理由があるんです。建築基準法という法律で『家を建てる土地は、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければいけない』というルール(接道義務)があります。昔の狭い道路に面している土地の場合、みんなで少しずつ土地を後ろに下げて(セットバックと言います)、道路の幅を4メートルに広げることで火災の時に消防車や救急車が入ってこられるようにしているんです」
お客様👨🦰:
「あ!安全のために必要な道路スペースだから、みんなで負担し合っているというわけなんですね」
ノダチ👨💼:
「その通りです!ですので、自由に建物は建てられませんが安全に暮らすため、そして将来その土地に建物を建て替える(再建築する)ためにどうしても必要な部分なんですよ」
5. 持分とは?「持分〇分の〇」の本当の意味
お客様👨🦰:
「仕組みが少し分かってきました!ただ、もう一つ分からないのが『持分』です。『持分5分の1』って書いてあったら、道路を5つにパキッと割って、そのうちの1つが自分の場所になる、というイメージで合っていますか?」
ノダチ👨💼:
「実は、そこが一番一般の方が勘違いしやすいポイントなんです!道路 持分とは、決して『道路を物理的に分割して、その一部だけをピンポイントで持っている』という意味ではないんですよ」
お客様👨🦰:
「えっ!違うんですか?分割しているんじゃないなら、どういうことですか?」
ノダチ👨💼:
「正解は、『私道全体に対して、5分の1という割合の権利をみんなで共有して持っている』というイメージです。図がなくても分かりやすいように例えると、1個の大きなホールケーキを想像してみてください」
お客様👨🦰:
「ケーキですか?」
ノダチ👨💼:
「もしケーキを5つに切って『この1ピースがあなたのものです』と分けるのが『分割』です。しかし、私道の持分の場合は、切り分ける前の『丸ごと1個のケーキ全体のどこをスプーンで救って食べても、5分の1の分量まではあなたの権利ですよ』という状態なんです。つまり、道路の特定の場所(例えば手前の1メートルだけ)が自分のものなのではなく、『道路全体のどこでも、5分の1の権利を持って使っていいですよ』という意味になります」
お客様👨🦰:
「なるほど!特定の場所だけじゃなくて、道路全体をみんなで共有していてその権利の割合が『5分の1』なんですね。これなら、自分の家の前の道路だけじゃなく、奥の方の道路も含めてみんなで使う権利があるんだと納得できます!」
ノダチ👨💼:
「この全体をみんなで支え合っているという感覚が、私道の基本的な考え方になります」
6. なぜ大切?私道持分が生活や将来に与える影響
お客様👨🦰:
「私道の仕組みはよーく分かりました。でもノダチさん、この『私道持分』があるかないかで、具体的に何が変わるんでしょうか?生活する上でそんなに大切なものなんですか?」
ノダチ👨💼:
「実は、これがものすごく大切なんです!私道の注意点として、私道持分はこれからの生活だけでなく、将来の建て替えや売却にも大きな影響を与えます。具体的には、以下の6つの重要な観点に関わってくるからなんです」
① 自宅への通行に関係する
持分を持っているということは、その道路を使う正当な権利があるということです。そのため、毎日の通勤・通学、お買い物などで車や徒歩で通行することに対して、誰からも文句を言われる筋合いはありません。
② 上下水道やガス管の工事に関係する
お家で毎日使う水道やガスは、道路の下を通って敷地内に引き込まれています。古くなった管を新しくしたり、トラブルで修理したりする際には、道路を掘り返す工事が必要になります。この時、持分がないと手続きが非常に大変になることがあるんです。
③ 掘削承諾が必要になることがある
道路を掘る工事をする際、私道の所有者全員から『工事をしてもいいですよ』というお許し(私道 掘削承諾)をもらう必要があります。自分も持分を持っていれば、周囲の理解を得られやすくスムーズに進むケースが多いです。
④ 将来の建て替えに影響する可能性がある
「子どもが大きくなったから家を建て替えよう」となった時、建築許可をもらうためや、新しいライフラインを引くために、道路の所有者の同意が求められるケースがあります。持分の有無は再建築のしやすさに直結することがあります。
⑤ 住宅ローン審査や売却時に確認される
銀行で住宅ローンを借りる際、銀行は「この家は将来もしもの時にちゃんと売れるかな?」という資産価値を厳しくチェックします。私道持分がない物件の場合、担保としての評価が下がり、ローンの審査が通りにくくなったり、最悪の場合は融資が否減・否決されたりすることもあるんです。
⑥ 買主様が安心して購入できるかに関係する
将来、あなたがその不動産を誰かに売却することになった時、次の買主様も同じように通行や工事の心配をされますよね。しっかりとした権利(持分)がついていれば、買主様も安心して購入できるためスムーズな売却に繋がります。
お客様👨🦰:
「うわぁ……ただの道路だと思っていたら、水道工事や住宅ローン、将来の建て替えにまで関係してくるんですね!それは買う前に絶対に確認しておかないと大変なことになりますね」
ノダチ👨💼:
「そうなんです。だからこそ私たち不動産会社が事前にしっかりと調査を行う必要があるんですよ」
7. 通行承諾・掘削承諾とは?トラブルを防ぐための2つの約束
お客様👨🦰:
「先ほど、ノダチさんがおっしゃっていた『承諾』という言葉についてもう少し詳しく教えてください。物件資料を読んでいると『通行承諾あり』とか書かれていることもありますよね?」
ノダチ👨💼:
「はい!私道に面した物件を取引する上で、最も重要と言っても過言ではないのが『私道 通行承諾』と『私道 掘削承諾』の2つです。これらはトラブルを未然に防ぐための、周囲の所有者様との大切な『お約束事』になります」
- ① 私道 通行承諾とは「この道路を、徒歩だけでなく車でも自由に通行していいですよ」「工事車両や引っ越し業者さんのトラックも通って大丈夫ですよ」ということを、私道の所有者様から認めてもらう承諾のことです。
- ② 私道 掘削承諾とは「水道管やガス管を新しく敷設したり、修理したりするために、道路を掘り返す工事(掘削)をしてもいいですよ」ということを認めてもらう承諾のことです。
お客様👨🦰:
「なるほど。もし持分があったとしても、この承諾関係は確認しておいた方がいいんですか?」
ノダチ👨💼:
「はい、持分があったとしても、念のためにご近所同士で『お互いに通行や工事は自由に認め合いましょうね』という書面が交わされているか確認することはとても大切です。そして、もしも『私道持分がない』という物件の場合は、この2つの承諾書が揃っているかどうかが購入の合否を決める超重要ポイントになります!」
8. 私道持分がない場合は危ない?チェックすべきポイント
お客様👨🦰:
「えっ!もし気に入った物件の資料を見て、私道の持分がないって分かったらその物件はもう危ないから諦めた方がいいんでしょうか……?」
ノダチ👨💼:
「いえいえ、決して『持分がない=絶対に買ってはダメな危ない物件』というわけではありませんよ!そこは不安になりすぎないでくださいね。持分がなくても、問題なく安全に暮らせるケースはたくさんあります」
お客様👨🦰:
「そうなんですか?ちょっとホッとしました。どんなケースなら大丈夫なんですか?」
ノダチ👨💼:
「大切なのは、先ほどお伝えした『通行承諾書』と『掘削承諾書』が、過去から現在にかけてきちんと書面で永続的に(次の所有者にも引き継げる形で)整っているかどうかです。これがしっかり揃っていれば、持分がなくても法律上・生活上のリスクは大幅に低くなります」
お客様👨🦰:
「なるほど!書面でちゃんとお約束が交わされていれば安心なんですね。逆に、どんな場合だと注意が必要ですか?」
ノダチ👨💼:
「注意が必要なのは、以下のようなケースですね」
【注意が必要な私道のケース】
- 口約束だけで、承諾書という『書面』が残っていない
- 私道の所有者が何十人もいて、誰が誰だか分からない(連絡がつかない)
- 所有者の中に、過去に近隣トラブルを起こした方が含まれている
- 「車での通行は認めない」など、厳しい条件がついている
ノダチ👨💼:
「こうした状況だと、将来水道管が破裂したときに『工事させてくれない!』といったトラブルに発展するリスクがあります。ですので、購入前に私たちのような不動産会社へしっかり確認し調査を依頼することが何よりも大切なんです」
9. 私道がある物件は買わない方がいい?プロの見解
お客様👨🦰:
「よく分かりました!ということは、結局のところ『私道がある物件は買わない方がいいのか?』という疑問に対してはどう考えればいいでしょうか?」
ノダチ👨💼:
「プロとしての見解は、『私道があるだけで悪い物件と判断して選択肢から外すのは、非常にもったいない!大切なのは内容を1つずつ正しく確認すること』です」
お客様👨🦰:
「もったいない、ですか?」
ノダチ👨💼:
「はい!明石や大久保エリアでも、駅近で周辺環境が抜群に良いのに、たまたま前面道路が私道だという理由だけで相場より少しお安く売り出されている掘り出し物件のようなケースもあるんです。私道だからダメと決めつけるのではなく、以下のポイントを不動産会社と一緒にチェックして、問題がないと分かればそれはあなたにとって最高の物件になる可能性があります」
購入前にプロが調べる5つのチェックリスト
- 道路種別:建築基準法上のどの道路に該当するか(再建築が可能か)
- 接道状況:間口が2メートル以上、道路にちゃんと接しているか
- ライフライン:水道管やガス管の管径や、私道を通って問題なく引き込まれているか
- 持分の有無:私道持分がセットになっているか、その割合は適切か
- 承諾関係:通行・掘削の承諾書が取得できているか、または契約までに取得可能か
ノダチ👨💼:
「これらの項目を一つひとつ丁寧に紐解いて、クリアできていることが確認できれば、何も怖がる必要はありませんよ。前向きに検討して大丈夫です!」
10. まとめ:道路との関係を知ることが安心への第一歩
お客様👨🦰:
「ノダチさん、今日は本当にありがとうございました!おかげさまで、物件資料を見るのが怖くなくなりましたし、むしろ『ここをチェックすればいいんだな』と前向きになれました!」
ノダチ👨💼:
「そう言っていただけると、私も本当に嬉しいです!最後に、今日のおさらいを簡単にまとめておきますね」
【今回の重要ポイントまとめ】
- 私道面積は、道路として使われている部分の面積(お庭や建物には使えない)
- 私道負担とは、敷地の一部をみんなの安全な道路として提供している状態
- 私道持分は、道路全体をみんなで支え合うための「権利の割合」
- 私道があるからといって悪い物件ではない!大切なのは「通行・掘削の承諾」や「再建築の可否」を確認すること
- 売却する側も、トラブルを防ぐために事前の道路調査が絶対不可欠!
ノダチ👨💼:
「不動産選びやご売却において、建物やお家の広さ(土地面積)だけに目を奪われがちですが、実はその土地が面している『道路との関係』こそが、資産価値や暮らしの安心を大きく左右します」
お客様👨🦰:
「本当にその通りですね。私道欄もじっくり見てみます!」
ノダチ👨💼:
「ぜひ見てみてください!不動産の購入や売却、あるいは相続した土地の処分にお悩みの方はどんな小さな疑問でも構いませんので株式会社nodachiへお気軽にご相談くださいね。」

不動産のお悩みは
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