第1章:住宅街に潜む「4メートルの壁」
お客様:「ノダチさん、お疲れ様です!実は明石市内で見つけた中古戸建てを建て替えようと思って相談に来たんです。でも不動産屋さんに『この道は狭いから、道路の中心から2メートル下がってくださいね』って言われたんですがそれって今のアスファルトの真ん中から測ればいいんですよね?余裕じゃないですか!😊」
ノダチ:「なるほど、建て替えですね。夢が広がりますねぇ。…ただ、今おっしゃった『アスファルトの真ん中』という言葉実は不動産屋が一番ハラハラする言葉なんですよ(笑)。」
お客様:「えっ、どういうことですか?道があってその真ん中に線を引いて、そこから2メートル。算数の問題みたいに簡単じゃないんですか?」
ノダチ:「それが、不動産の世界の算数はちょっと複雑でして。まず前提からお話ししますね。今の建築基準法では、原則として『幅が4メートル以上ある道』に、自分の土地が2メートル以上接していないと家を建てることができません。これを『接道義務』と言います。🏠」
お客様:「それは聞いたことがあります。でも、昔からある住宅街って4メートルもない狭い道ばっかりですよね?」
ノダチ:「そうなんです!そこで登場するのが、俗に言う『2項道路(建築基準法第42条第2項道路)』です。法律ができた時、すでに道として使われていたなら4メートルなくても『将来的に広げることを条件に』道として認めてあげましょう、という救済措置なんです。その『将来的に広げる方法』こそがセットバック。つまり、道路の中心線から2メートルずつみんなで土地を出し合って4メートルを確保しようよという約束事なんですね。🤝」
第2章:見た目の「真ん中」と、法律の「中心」
お客様:「それは理解できます。みんなで公平に道を広げるのはいいことです。で、その『中心』なんですけどやっぱり道路の真ん中ですよね?」
ノダチ:「ここからが本題です。実は、道路の中心線には大きく分けて3つの決まり方があるんです。
- 現況中心(げんきょうちゅうしん)
- 公図上の中心(こうずじょうのちゅうしん)
- 役所が決めた指定中心(していちゅうしん)
このどれに該当するかで、あなたの土地が削られる面積がガラッと変わるんです。😱」
お客様:「ええっ!3つもあるんですか?…一番一般的なのはどれなんですか?」
ノダチ:「多くの場合は『現況中心』、つまり現在の道路の両側の境界線(塀や側溝の縁など)の真ん中をとります。でも、想像してみてください。お向かいさんが50年前に、勝手に道路側に塀を数センチせり出して作っていたとしたら…?」
お客様:「あ!そうなると、見た目の真ん中もお向かいさん寄りにズレちゃいますよね?」
ノダチ:「その通り!本来の道の真ん中よりも、あなたの土地側に中心線が寄ってきてしまう。そうなると、あなたは『本来出すべき量+お向かいさんがせり出した分』まで土地を削らなきゃいけなくなるんです。これを『不公平だ!』と言っても一度決まってしまった中心線を動かすのは至難の業なんです。測量図が残っていない古い土地ではこの『見た目の真ん中』で泣きを見るケースが本当にあるんですよ。😢」
第3章:魔の「一方後退」!向かい側が川や崖だったら?
お客様:「そんな…誰かのせいで自分の土地が減るなんて。じゃあ、道の向かい側が家じゃなくて川だったり線路だったりした場合はどうなるんですか?あっち側は下がれないですよね?」
ノダチ:「おっ、そのパターンを専門用語で『一方後退(いっぽうこうたい)』と言います。これが一番強力な土地減少パンチです。👊」
お客様:「パンチって(笑)。どういうことですか?」
ノダチ:「向かい側が川、崖、線路、あるいは公園など物理的に広げられない場所である場合。この時のルールは『中心から2メートル』ではなく『向かい側の境界線から4メートル』になります。」
お客様:「えええ!それって、私一人が4メートル分まるまる道を広げる責任を負うってことですか?」
ノダチ:「その通りです。例えば、今の道の幅が2メートルしかないならあなたは自分の土地を2メートルもバックさせなきゃいけない。普通の住宅地なら50センチ〜1メートル程度のセットバックで済むところを2メートルも削られる。…30坪しかない土地で2メートル削られたら車一台分のスペースが消えてしまうかもしれません。🚗💨」
お客様:「それは恐ろしいですね…。川沿いの風通しの良い土地だと思って飛びついたら家が建てられないくらい狭くなっちゃうかもしれないんだ。」
第4章:「本当の中心」はどうやって探す?
お客様:「だんだん怖くなってきました…。ノダチさんは、どうやって『ここが本当の中心ですよ』って見極めるんですか?」
ノダチ:「そこは不動産屋の腕の見せ所です。🕵️♂️ 私はいつも、こんな手順で調査を進めます。
- 役所での『道路図』の確認 明石市役所の道路管理課などに行って過去にその道で測量が行われたことがないか調べます。もしあれば、役所が『ここが中心だ』とハンコを押した公的な図面が見つかります。これが最強の証拠です。
- 『確定測量図』の収集 周辺の家が最近建て替えをしていないかチェックします。隣の家がセットバックしているなら、その時に中心線を決めているはず。近隣の資料をかき集めて中心線を繋いでいきます。
- 現地の徹底計測 図面があっても、現地と合っていなければ意味がありません。メジャーを持って、右側の塀、左側の塀、側溝の幅、さらにはマンホールの位置まで測りまくります。
- 古地図や空中写真の閲覧 時には数十年前の航空写真を見て、道の形が変わっていないか確認することもありますよ。」
お客様:「マンホールの位置まで!そこまでやるんですね。でも、そこまでしないと後で大変なことになると…。」
ノダチ:「そうなんです。もし、中心線を10センチ見誤って家を建ててしまったら…それは『違反建築物』になります。完了検査(家が完成した時のチェック)に通らず、住宅ローンの融資がストップしたり、将来売る時に二束三文になったりするリスクがあるんです。10センチ、されど10センチ。不動産屋にとって、この線は『命の線』なんです。🔥」
第5章:お金の話。削られた土地はどうなる?
お客様:「中心線が決まって泣く泣く土地をセットバックしたとします。その削られた部分って私の名義のままなんですか?それとも市のものになるんですか?」
ノダチ:「基本的には『あなたの名義のまま』であることが多いです。ただし、そこはもう『土地』ではなく『道路』として扱われます。
- 自分の名義だけど、塀は建てられない。
- 自分の名義だけど、プランターも置けない。
- 自分の名義だけど、車を停めることもできない。
…という、なんとも切ない状態になります。😅」
お客様:「ええ〜。でも、固定資産税は自分の名義なら払わなきゃいけないんですよね?」
ノダチ:「そこはご安心を!役所に『ここはセットバックして道路として提供しています』と申請(非課税申告)をすれば、その部分の固定資産税や都市計画税は免除されるのが一般的です。明石市でもちゃんと手続きをすれば認められますよ。✅」
お客様:「それは良かった。でも、セットバック工事の費用は誰が出すんですか?アスファルトを敷いたりするお金…。」
ノダチ:「これは自治体によります。明石市の場合、一定の条件を満たせば市が工事費を補助してくれたり市が代わりに舗装してくれたりする制度もあります。ただ、基本的には『建てる人が自分の負担で道を整える』というのが原則。ここでも数十万単位のお金が動くので、資金計画に入れておかないと大変です。💰」
第6章:近隣トラブルを回避する
お客様:「中心線を決める時、お向かいさんと揉めたりしないんですか?『お前の家のせいで中心がズレてるんだ!』とか。」
ノダチ:「実際にありますよ!中心線の位置でお向かいさんと意見が食い違うことは、不動産業界の『あるある』です。😅
だからこそ、私たちのような仲介業者が間に入って、冷静に資料を提示することが重要なんです。『感情』で話すのではなく、『図面と過去の経緯』で話す。
時には、土地家屋調査士という国家資格を持つ専門家に依頼して、中立な立場で境界を確定してもらいます。お互いにハンコを押し合って『ここを中心と認めましょう』という合意書(境界確認書)を作るんです。これが将来の安心を買うための一番の薬なんですよ。💊」
第7章:ノダチからの「失敗しないためのチェックリスト」
お客様:「今日は本当に勉強になりました。道路の中心線がこんなに複雑なものだとは思いませんでしたよ。」
ノダチ:「最後にこれから土地探しや建て替えを考えている皆さんにノダチ流のチェックポイントをまとめますね。
- 「中心線は確定していますか?」と聞くこと 不動産屋にこう聞くだけで「おっ、この客は詳しいな」と思われます(笑)。
- 向かい側の形状をチェック 川、崖、水路がないか。あれば「一方後退」のリスクを疑う。
- 古い塀の並びを見る 道がぐにゃぐにゃ曲がっている場合、中心線もガタガタになっている可能性があります。
- セットバック部分の舗装費用を確認 自治体の補助金があるか、事前に調べておく。
- 容積率・建ぺい率の計算に注意 セットバックした部分は「敷地面積」から除外されます。30坪の土地で3坪セットバックしたら、残りの27坪に対してしか家が建てられません!ここを間違えると希望の間取りが入らなくなりますよ。⚠️」
お客様:「ノダチさん、ありがとうございます。なんだか次に土地を見る時はメジャーを持って行きたくなっちゃいました。」
ノダチ:「ぜひ持っていってください。私も一緒に測りますからいつでも呼んでくださいね。😊
不動産は大きな買い物です。だからこそこうした『見えない線』のひとつひとつに向き合い皆さんの『知りたい!』に全力で応えていきます。
お困りごとがあったらいつでも「明石大久保の小さな不動産 ノダチ」にご相談ください。お待ちしております!✨
不動産のお悩みは「株式会社nodachi」へ
会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
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