
👨💼ノダチ
「今日は不動産取引でよくトラブルになる“設備と残置物の違い”についてお話ししましょう!」
👨🦰お客様
「設備と残置物…?なんとなく分かるような分からないような…。どう違うんですか?」
👨💼ノダチ
「実は、契約時にこの違いを曖昧にしたまま進めてしまうと、引渡し後に『これ残ってるけど壊れてる!』とか『なんで外されてるの!?』といったトラブルにつながるんです。」
1. 設備とは?🛠️
👨💼ノダチ
「“設備”というのは、契約書や“設備表”に記載されていて、引渡し時に正常に動作することが前提のものです。
代表的なのは…
- エアコン(ビルトイン・設置されているもの)
- 給湯器・ガスコンロ(ビルトインタイプ)
- 換気扇・レンジフード
- 照明(ダウンライトなど建物に組み込まれているタイプ)
- モニター付きインターホン
これらは“建物の一部”として扱われることが多いですね。」
👨🦰お客様
「なるほど!じゃあ、もしエアコンが壊れていたら?」
👨💼ノダチ
「設備として契約書に明記されているなら、売主や貸主に修理・交換義務があるんです。これが残置物との大きな違いなんですよ。」
2. 残置物とは?📦
👨💼ノダチ
「一方で“残置物”は、契約に明記されていないけど前の所有者や入居者が残していったもののこと。
代表的なものは…
- カーテンやカーテンレール
- 置き型の照明器具
- 家具(タンス・ベッド・テーブルなど)
- 古い家電(冷蔵庫・洗濯機など)
- 残ってしまった物干し竿や収納ケース
残置物は“動作保証なし”が基本。つまり、壊れていても修理や交換の責任は負いません。」
👨🦰お客様
「えっ、じゃあエアコンが残ってても、それが残置物扱いなら壊れてても文句言えないってことですか?」
👨💼ノダチ
「その通りです!だから契約時に“それが設備なのか残置物なのか”をはっきり確認しておくことが大切なんです。」
3. 実際によくあるトラブル事例 ⚠️
👨💼ノダチ
「例えばこんなケースがあります。
- ケース1:エアコン問題
引渡し後に残っていたエアコンが故障。買主は“設備だから直してもらえるはず”と思ったが、実は残置物だった。結果、自費で撤去+新設することに…。 - ケース2:照明トラブル
内見時にシーリングライトがついていたのに、引渡し時には外されて真っ暗。照明器具は残置物扱いのため、買主負担で設置するしかなかった。 - ケース3:不要な家具の処分費用
前の入居者が置いていった家具一式。契約で「残置物は買主の責任」となっており、処分費用が数万円かかった。
こうしたトラブルは、“設備と残置物の区別を曖昧にしたこと”が原因です。」
👨🦰お客様
「どれもリアルにありそうですね…。確かにお金も手間もかかりそう。」
4. 設備と残置物を見分けるポイント 🔑
👨💼ノダチ
「じゃあ、どうやって見分ければいいかというと、主にこの3つです。
- 契約書や設備表に記載があるか
→ 書面に“設備として残す”と明記されていれば保証対象。 - 建物に固定されているか
→ ビルトイン型は基本的に設備。置き型は残置物扱い。 - 売主・貸主から説明があるか
→ 『これは残置物です』と伝えられたら保証は期待できません。
特に“設備表”はチェック必須です!」
👨🦰お客様
「設備表、普段さらっとしか見てませんでした…。もっとちゃんと確認しないといけないですね。」
5. トラブルを防ぐための工夫 ✨
👨💼ノダチ
「安心して取引するためには、事前に次のことをしておくと良いですよ。
- 契約前に設備表をしっかり確認
- 不要な残置物は撤去を依頼(口頭だけでなく契約書に記載)
- 引渡し時に写真で記録
- “現状有姿渡し”の意味を理解(残置物は保証されない)
これでほとんどのトラブルは防げます。」
👨🦰お客様
「なるほど!契約書をちゃんと読んで、分からないことはその場で確認することが大事なんですね。」
👨💼ノダチ
「そうなんです😊 それをサポートするのが不動産会社の役割でもあります!」
まとめ 🌸
👨💼ノダチ
「ここまでを整理すると、
- 設備=契約で明記され、正常に動作することが前提
- 残置物=契約に明記されていない置き土産、保証なし
- 引渡し後のトラブルは“区別が曖昧”だから起こる
- 設備表や契約書の確認がトラブル防止のカギ
つまり、『設備と残置物の違いを理解して契約に臨むこと』が、不動産取引で安心するための第一歩なんです。」
👨🦰お客様
「今日のお話でスッキリしました!これから物件を契約するときは、設備表をしっかり見ていきます!」
👨💼ノダチ
「ぜひそうしてください😊 明石・大久保エリアで不動産の売却・購入・相続・空き家のご相談なら、いつでもnodachiにご相談ください!」
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