【対談】境界非明示の光と影:トラブルを避けるための知恵
お客様:「ノダチさん、こんにちは!実は実家の古い家を売却しようと考えているんですが、仲介業者さんに『今回は境界非明示でいきましょう』って言われたんです。これってどういう意味なんですか? 境界をはっきりさせなくていいってこと?」
ノダチ:「こんにちは!ご相談ありがとうございます。境界非明示ですね。結論から言うと、その名の通り『売主様は、買主様に対して、土地の境界を現地で指し示したり、測量図を作成して渡したりする義務を負いませんよ』という条件での取引のことなんです。😊」
お客様:「ええっ!? そんなことして大丈夫なんですか? 自分の土地がどこまでか教えずに売るなんて、後で揉めそうなんですけど……。」
ノダチ:「おっしゃる通り、基本的には『境界確定』をしてから売るのが一番クリーンです。でも、古い住宅街や相続物件では、この『非明示』という手法がよく使われるんですよ。今日はそのメリット・デメリットをじっくり紐解いていきましょう!」
1. なぜ「境界非明示」という条件が存在するのか?
お客様:「そもそも、なんで境界をハッキリさせずに売るなんていう、一見不親切な方法があるんですか?」
ノダチ:「それには、主に3つの理由があるんです。💡」
- 時間と費用の削減 土地の境界を確定させる(確定測量)には、隣地の方全員に立ち会ってもらい、印鑑をもらう必要があります。これには30万円〜80万円ほどの費用と、最短でも3ヶ月〜半年の時間がかかります。急いで売りたい、あるいは測量費用を捻出したくない場合に選ばれます。
- 隣地との関係性 「隣の人と仲が悪くて、立ち会いをお願いできない」「隣地が空き家で所有者がどこにいるかわからない」といった場合、物理的に境界確定が不可能です。無理に頼んでトラブルになるのを避けるために、あえて『そのまま』売るわけです。
- 現状有姿の精神 古い物件や、価格がそこまで高くない土地の場合、「今の状態を丸ごと納得して買ってね」という条件にすることで、売主様の責任を軽くする意図があります。
お客様:「なるほど……。売主さん側からすれば、お金も時間もかからないし、隣近所への気遣いも減るから楽ということですね。」
ノダチ:「その通りです。でも、楽な反面リスクは買主様が背負うことになる。だからこそ、価格設定や重要事項説明が非常に重要になってくるんですよ。🏠」
2. 境界非明示で売る時の「絶対条件」
お客様:「でも、境界がわからないまま買う人なんて、本当にいるんですか? 怖くないですか?」
ノダチ:「 実は、境界非明示で取引する場合、多くは『プロの不動産業者(買取業者)』が買い手になるケースが多いんです。彼らはリスクを承知の上で、その分安く買い取ります。でも、一般のお客様同士の取引でも以下の条件が揃っていれば成立することがあります。👇」
- 公簿売買であること 実際の面積を測り直さず、登記簿に載っている面積のまま代金を固定して売買することです。後で「測ったら狭かった!」となっても返金しない契約ですね。
- 買主様がリスクを承諾していること 「将来家を建てる時に測量が必要になったら自分の責任と費用でやります」という合意が必要です。
- おおよその目印があること 完全に行方不明ではなく、「たぶんこのブロック塀の真ん中あたり」といった売主様の認識を伝えます(あくまで『非明示』ですが、誠実さは大事です)。
お客様:「プロが買うなら安心だけど、一般の人が買うにはハードルが高いなぁ。もし私が買う立場だったらやっぱり怖いですもん。😅」
ノダチ:「そうですよね。だから、私たち仲介業者は、買主様に対して『越境』のリスクを徹底的に説明します。例えば、隣の家の屋根がこっちに飛び出してきているとか、こっちのブロック塀が向こうに食い込んでいるとか。境界が未確定だと、これが解消できないまま引き継がれることになりますから。⚠️」
3. 「境界非明示」の落とし穴:トラブル事例集
お客様:「ノダチさん、実際にあったトラブルの話とかありますか? 怖いもの見たさで聞いておきたいです……。」
ノダチ:「実は、この業界では結構あるあるなんです。いくつか代表的なパターンをご紹介しますね。😱」
① 建替えができない!?
ノダチ:「一番多いのがこれです。買った後に家を建てようとして、ハウスメーカーから『境界が確定していないと確認申請が出せません』とか『銀行の融資が通りません』と言われるケース。最近の銀行は特に厳しくて境界が不明確な土地にはお金を貸してくれないことが多いんです。」
② ブロック塀の所有権争い
ノダチ:「境界にある古いブロック塀が壊れそうになった時。『これ、お宅の塀でしょ? 直してよ』『いやいや、そっちの地番に入ってるはずだ』という言い合いになります。境界が確定していれば、図面を見て一発解決なのですが……。」
③ 測ってみたら面積が全然違う!
ノダチ:「登記簿には『100平米』と書いてあるのに、後で測ったら『85平米』しかなかった!というケース。公簿売買で契約していれば返金義務はありませんが、買主様の感情的な納得感は得られず、最悪の場合は訴訟に発展することもあります。⚖️」
お客様:「ひえ〜、恐ろしい……。売った後まで揉めるのは嫌ですね。」
ノダチ:「そうなんです。だから、私はできる限り『境界確定』を強くおすすめしています。 結局、それが売主様を守ることにも繋がるんですよ。🛡️」
4. ノダチ流!トラブルを防ぐ「境界非明示」のコツ
お客様:「でも、どうしてもお金がなくて測量できない時はどうすればいいんですか? 売るのを諦めるしかない?」
ノダチ:「いえいえ、そんなことはありません! 株式会社nodachiでは、そんな時でもできるだけリスクを最小限にするために、こんな工夫をしています。✨」
- 「筆界特定制度」の活用を検討 隣人がハンコを押してくれない場合でも、法務局が境界を判断してくれる制度です。時間はかかりますが、強力な証拠になります。
- 現況測量図だけは用意する 隣地の合意はないけれど、「今あるフェンスや印を測るとこうなります」という簡易的な図面です。これがあるだけでも、買主様の安心感は全然違います。
- 「容認事項」を細かく契約書に盛り込む 「境界標はありません」「隣地の屋根が10cm越境しています」など、わかっている不都合をすべて書き出します。『知っているのに言わなかった』が一番の罪ですから。
お客様:「隠し事をしない、というのが一番の対策なんですね。ノダチさんの丁寧な仕事ぶりが伝わってきます!」
ノダチ:「ありがとうございます! 不動産は一生に一度の大きな取引。売った後、買った後も、みんなが笑顔でいられるのが一番ですからね。😊」
5. まとめ:明石大久保での不動産売却なら
お客様:「今日のお話で、境界非明示のことがよくわかりました。メリットもあるけど、リスクをしっかり理解して、適切な対策を打つことが大切なんですね。」
ノダチ:「その通りです! 特にここ明石市大久保町は古くからの住宅地と新しい分譲地が混在しています。古い土地を売る時は思わぬところで境界トラブルが潜んでいるものです。🔍」
もし、あなたが明石大久保で不動産をお持ちで、
- 「境界がどこかわからないけれど、売れるかな?」
- 「測量費用をかけずに、でも安全に売りたい」
- 「相続した実家が空き家になっていて困っている」 ……そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ「明石大久保の小さな不動産 nodachi」にご相談ください。
大手にはないフットワークの軽さと、一人ひとりに寄り添った丁寧なヒアリングであなたに最適な売却方法をご提案します。
【最後に】
ノダチ:「お客様、今日はありがとうございました! 境界の話ちょっと難しかったかもしれませんが、また何かあればいつでもLINEや電話で聞いてくださいね。📱」
お客様:「はい! ノダチさんに相談してよかったです。また実家の写真を持って伺います!」
ノダチ:「お待ちしております! 👋✨」


