お客様
「ノダチさん、不動産って金額も大きいし、気軽に契約できないですよね?
家電や通販とかって“クーリングオフ”って制度がありますけど…
不動産にもクーリングオフってあるんですか? 🤔」
ノダチ
「実は不動産にもクーリングオフ制度は“あります”!
ただし……
誰でも使えるわけではないし、
ほとんどのケースでは対象外なんですね。」
🟩そもそも「クーリングオフ」って何?🧊
お客様
「まずクーリングオフって具体的にはどういう仕組みですか?」
ノダチ
「クーリングオフとは、
“冷静になる時間を確保するための契約撤回制度” のことです。
訪問販売や電話勧誘など、
思わずその場で契約しちゃった…!
という状況から消費者を守るための仕組みですね。」
お客様
「ああ、家電や教材の訪問販売だと、
あとから8日以内なら解約できるやつですね!」
ノダチ
「そうです。
ただ……不動産は金額も大きく、契約のプロセスもかなり厳密です。
だから “何でもかんでもクーリングオフOK” ではありません。」
🟥本題:不動産にクーリングオフはある?
ノダチ
「不動産にもクーリングオフ制度はあります。
しかし対象となる条件がとても限定されています。」
お客様
「条件…?どんなものですか?」
🔶【結論】クーリングオフが使えるのは “この条件だけ”
👉 ①売主が宅建業者である(=業者売主)
例えば
・大手建売会社
・分譲マンション業者
・不動産会社が買取再販した物件
こういった “プロの売主” の場合だけです。
👉 ②買主が一般消費者(宅建業者ではない)
一般の方の保護が目的なので当然ですね。
👉 ③申込みまたは契約を「事務所・モデルルーム等以外」で行った場合
ここが一番重要!
❌ 事務所・店舗で契約した
→ クーリングオフはできない
❌ 宅建業者のモデルルームで契約
→ 対象外
❌ 建売の「現地販売会テント」
→ 実は 宅建業者の「業務所」とみなされ対象外
👉 ④クーリングオフ期間は8日間
適用条件を満たしていれば、
書面を受け取ってから 8日以内 に通知すれば解除できます。
👉 ⑤通知方法は書面(内容証明が一般的)
メールではダメ。
必ず “書面” で通知する必要があります。
🟦具体例で理解する:こんなケースはどう?🤔
🔹ケース1:モデルハウスで契約
→ クーリングオフ不可
(事務所とみなされる)
🔹ケース2:販売会社の事務所で契約
→ 不可
🔹ケース3:売主が一般個人(仲介案件)
→ 不可
仲介の中古一戸建や中古マンションはほとんど対象外。
🔹ケース4:売主が不動産会社、喫茶店で申込
→ OKの可能性あり!!!
(事務所以外×業者売主×買主が消費者)
🔹ケース5:業者売主の建売を、自宅に来てもらって契約
→ クーリングオフOK!!!ただし、買主が自ら指定した自宅や勤務先は対象外
🟩なぜ多くの不動産はクーリングオフできないの?
お客様
「思っていたより厳しいですね…。
なんで不動産は対象外が多いんですか?」
ノダチ
「理由は3つあります。」
①金額が非常に大きく、慎重なプロセスだから
契約までに
・重要事項説明
・契約書確認
・ローン事前審査
など、 即断即決が前提の契約ではないため。
②売主が個人のケースが多いから
中古住宅は一般の個人が売主なので、
消費者保護法の構造と合致しないため。
③契約から引渡しまで時間があり準備が大変
不動産は
・他の買主を断る
・ローン申請を進める
・書類をそろえる
など、契約後の影響が大きいから。
そのため 契約の重み が非常に強い。
🟧つまり、一般的な中古住宅の売買では?
ノダチ
「中古の戸建・マンションを仲介で購入する場合、
ほぼ100% クーリングオフは使えません。」
お客様
「ほぼ…100%?」
ノダチ
「中古住宅の売主は “個人の方” が多いので当然ですね。」
🟥クーリングオフより大事なこと:ローン特約・手付流しとの関係
ノダチ
「実は不動産にはクーリングオフ以外にも
“買主を守る仕組み” が存在します。」
🔸①ローン特約(契約解除の王様)
住宅ローンが通らなかった場合、
無条件で契約解除&手付金返還 される制度。
中古住宅購入ではほぼ必ず付いています。
🔸②手付解除(手付流し)
買主の都合でやめる場合、
手付金を放棄すれば契約解除が可能。
※軽い気持ちで使うものではありません!
🔸③契約不適合責任
瑕疵があった場合の救済制度。
お客様
「なるほど…クーリングオフがなくても買主側の保護はあるんですね。」
ノダチ
「その通りです!
特に ローン特約は中古住宅では最強の保護手段 ですよ。」
🟦【注意】クーリングオフが使えないように “指定” されることもある
不動産業者の事務所、モデルハウス、現地販売センターは
宅建業法上 “事務所等” として扱われるため、
クーリングオフ対象から外れます。
そのため
実質的にクーリングオフを使えるシーンがほとんどない
という現実になります。
🟩クーリングオフを使いたいなら必ず確認するポイント
ノダチのプロ視点で、これだけは抑えてください👇
✔ 売主は宅建業者か?
→ これが1番大事。
✔ 契約・申込みを行った場所はどこか?
→ 事務所・モデルルームならNG。
✔ 書面でクーリングオフの説明を受けたか?
→ 説明された日から8日以内。
✔ 書面で通知できるか?
→ 内容証明郵便で送るのが安全。
🟦まとめ:不動産のクーリングオフは“あるけど超限定的”🧊
お客様
「今日すごくよくわかりました!
“不動産は基本クーリングオフが使えない”
っていう認識が正しいんですね?」
ノダチ
「そのとおりです😊
まとめると……👇」
🟨【今日のまとめ】
✅ 不動産にもクーリングオフ制度は存在する
✅ ただし 業者売主 × 事務所以外で契約 にほぼ限定
✅ 中古住宅(個人売主)は ほぼ対象外
✅ 多くの購入者はローン特約など別の仕組みで保護される
✅ 詳細は担当者(ノダチ)に要確認!
🟦最後に:購入前に不安がある方へ
ノダチ
「不動産の契約は人生の大きな選択です。
クーリングオフが使えるかどうかに関わらず……
“気持ちよく契約できる状態かどうか” が何より大事です。
不安が少しでもあれば、
いつでもご相談くださいね😊🏠✨
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