🏛️ プロローグ:2020年に変わった「民法のルール」
お客様: ノダチさん、こんにちは。最近、中古戸建てを内覧しているんですけど、ふと不安になったんです。もし、引き渡しが終わって住み始めた後にシロアリとか雨漏りが見つかったらどうしようって……。
ノダチ: いらっしゃいませ!😊 その不安ありますよね。中古住宅は新築と違って、目に見えない部分の劣化が隠れていることがありますからね。でも安心してください。そのために「契約不適合責任」という法律のルールがあるんです。
お客様: それって、昔聞いたことがある「瑕疵担保責任」と同じですか?
ノダチ: お、よくご存知ですね!実は2020年4月の民法改正で、名前も中身もパワーアップして「契約不適合責任」に変わったんです。昔よりも「買った人の権利」が守られやすくなったんですよ。
お客様: へぇ〜!守られやすくなったのは嬉しいです。具体的にどんな時に契約を「解除」できるんですか?
🔍 「契約不適合」って一体どういう状態?
ノダチ: 簡単に言うと、「契約書に書いてある内容と、実際の建物の状態が違う」ことを指します。
- 雨漏りはないと聞いていたのに、雨が降ったらリビングが水浸し。
- シロアリ被害はないという説明だったのに、床下がボロボロ。
- 「居住用」として買ったのに、実は法令違反で住むことができない。
ノダチ: こういった「契約の目的」に合わない状態を契約不適合と言います。以前のルールでは「隠れた傷(瑕疵)」があるかどうかが焦点でしたが、今は「契約内容に合っているか」が全てなんです。
⚔️ 買主が持っている「4つの武器(権利)」
お客様: もし不適合が見つかったら、すぐに「契約解除だ!お金返せ!」って言えるんですか?
ノダチ: いえ、実は解除は「最終手段」なんです。法律では買主様には4つの武器が与えられています。
| 武器の種類 | 内容 |
| ① 追完請求 | 「直してください!」と修理を求める権利。 |
| ② 代金減額請求 | 「直せないなら、その分安くして!」と負けてもらう権利。 |
| ③ 損害賠償 | 「欠陥のせいで損をした分を補填して!」と請求する権利。 |
| ④ 契約解除 | 「こんな家はいらない!契約を白紙にする!」という最終奥義。 |
お客様: なるほど。まずは「直して」から始まるんですね。
🚨 「契約解除」ができるのはどんな時?
ノダチ: ここが今日のメインテーマです。契約を解除するには、一定のハードルがあります。
1. 「相当な期間」を定めて催告しても直らない時
まずは「○月○日までに修理してください」と伝えます。それでも売主様が対応してくれない、あるいは修理が不可能な場合に解除が可能になります。
2. 「契約の目的」を達成できないほど重大な時
ここがポイントです!例えば、「壁紙に小さな傷があった」程度では解除は認められません。
「雨漏りがひどすぎて住めない」「柱が腐っていて倒壊の危険がある」など、その家に住むという目的が達成できないレベルの時に、初めて解除というカードが切れます。
お客様: つまり、ちょっとした不具合くらいでは白紙には戻せないということですね。
ノダチ: そうなんです。不動産売買は動く金額が大きいですから簡単に解除できてしまうと社会が混乱してしまいます。でも、逆に言えば「住めないような家」を無理やり買わされることはないのでそこは安心してくださいね。😊
⏳ 忘れてはいけない「1年」のタイムリミット
お客様: その不具合を見つけたら、いつまでに言えばいいんですか? 5年後とかでも大丈夫ですか?
ノダチ: それはダメです!🙅♂️ ここも非常に重要なポイント。
不適合を知った時から「1年以内」に売主に通知しなければ、権利を失ってしまいます。※各社の条文や特約、売主様によって期間は変わります!
お客様: 1年……!意外と短いですね。
ノダチ: そうなんです。だから、引き渡しを受けた後は、すぐに自分たちでチェックしたり、必要であればプロの「ホームインスペクション(住宅診断)」を入れたりするのがベストなんです。明石周辺でも、最近はインスペクションを受ける方が増えていますよ。
⚠️ 要注意!「売主が個人」の場合の特約
お客様: よし、これで何かあっても安心だ!……と思いたいですが、何か注意点はありますか?
ノダチ: 鋭いですね!実は、売主様が「個人の一般の方」の場合「契約不適合責任を負わない(免責)」という特約をつける場合もあります。
お客様: ええっ!? じゃあ、個人から買ったら何も保証してくれないんですか?
ノダチ: 中古住宅の場合、売主様もどこに欠陥があるか知らないことが多いんです。そのため、「引き渡しから3ヶ月だけは責任を持ちます」「雨漏りとシロアリだけは保証します」といった具合に、期間や範囲を限定するのが明石の不動産取引でも通例です。
お客様: 契約書のチェックがめちゃくちゃ大事ってことですね……。
ノダチ: その通り!だからこそ私たちのような仲介会社の出番なんです。契約書の「特約条項」にどんなリスクが隠れているか、それをしっかり説明して納得した上で判をついてもらう。それが私の仕事です。💪
🏠 エピローグ:誠実な取引こそが最大の防御
お客様: ノダチさん、今日もありがとうございました。法律の名前は難しかったですけど、結局は「契約書に何を書き、どう誠実に向き合うか」が大事なんだと分かりました。
ノダチ: 素晴らしい!その通りです。法律はあくまで「何かあった時のルール」ですが一番いいのは「何も起きないこと」ですよね。
そのためには、売主様からの「物件状況報告書」を隅々まで読み込み、疑問があれば僕が売主側にガツンと確認します!
お客様: 頼もしいです!ノダチさんと一緒に、納得のいく家探しを続けたいと思います。
ノダチ: ありがとうございます!😊 お客様が笑顔で新生活をスタートできるよう「小さな不動産屋」ならではのフットワークで全力でサポートさせていただきます!
📢 ノダチからのアドバイス
「契約不適合責任」と聞くと、なんだか裁判沙汰のような怖いイメージを持つかもしれませんが、これは「安心のためのルール」です。
株式会社nodachiでは、
- 契約書の特約内容を初心者の方にも分かりやすく翻訳
- ホームインスペクションの手配やアドバイス
- 地元のリフォーム業者さんと連携した欠陥チェック
など、後悔しないための「守りの知識」をセットで提供しています。
「この中古物件、気になるけど保証はどうなってるの?」と不安になったらいつでもLINEやメールでご相談ください。
私がお客様のサポートをいたします!
不動産のお悩みは「株式会社nodachi」へ
会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info
LINEからのご相談も大歓迎です→公式LINE

