👨‍💼ノダチ

こんにちは!
明石大久保の小さな不動産「nodachi」のノダチ👨‍💼です。

今日は、不動産の基礎知識シリーズとして「地目(ちもく)」についてお話ししていきます。
実は、売買や相続の場面で「登記簿の地目と実際の使われ方が違う」ことが意外と多いんです。


👨‍🦰お客様

地目って聞いたことありますけど……正直ピンとこないですね。
土地の種類みたいなものでしょうか?


👨‍💼ノダチ

その通りです✨
「地目」とは、土地がどんな用途で使われているかを表すものです。
登記簿(登記簿謄本・登記事項証明書)の「地目」という欄に記載されています。

法律上は、不動産登記法で23種類の地目が定められています。

主なものを挙げると…

  • 宅地(たくち)
  • 田(でん)
  • 畑(はた)
  • 山林(さんりん)
  • 原野(げんや)
  • 雑種地(ざっしゅち)
  • 公衆用道路(こうしゅうようどうろ)
  • 用悪水路(ようあくすいろ) など

👨‍🦰お客様

けっこう種類があるんですね!
でも「宅地」ってついていれば、もう安心ってことですよね?


👨‍💼ノダチ

それがちょっと注意が必要なんです⚠️
地目は「登記上の分類」であって、現況(実際の使われ方)とは必ずしも一致しません。

例えば…

  • 登記簿上は「田」でも、実際には家が建っていて「宅地」として使われている。
  • 登記簿上は「宅地」でも、長年空き地で雑草だらけ、実質「原野」状態。
  • 「雑種地」として登記されているけど、駐車場や資材置場など特定の用途で使われている。

こういうケース、実は珍しくないんです。


👨‍🦰お客様

へぇ~。
でも、地目が違ってても特に問題はないんじゃないですか?


👨‍💼ノダチ

実は、取引や税金で影響が出ることがあります💡

たとえば…

① 農地(田・畑)のまま家を建てるのはNG

「田」や「畑」は農地法の制限を受けています。
住宅を建てるには、**農地転用の許可(もしくは届出)**が必要です。
登記簿上の地目が「田」や「畑」のままだと、建築確認申請も通らないことがあります。

② 固定資産税が変わる

宅地・農地・山林などで課税額が大きく異なります。
実際には宅地化しているのに地目が古いままだと、税金が本来より安い(または高い)場合もあります。
売却や贈与の際には、課税の再評価が行われることもあります。

③ 売買契約時のトラブル

登記簿では「田」なのに、現況は駐車場。
「宅地だと思ってたのに建てられない!」というケースも。
契約書や重要事項説明書では、「登記簿上の地目」と「現況の利用状況」を両方確認する必要があります。


👨‍🦰お客様

なるほど…。
ということは、地目の確認って登記簿を見るだけじゃダメなんですね?


👨‍💼ノダチ

その通りです✨

不動産のプロが現地を見て、「現況地目」を確認するのが基本です。
そして、登記簿上の地目と現況地目が一致していない場合には、その旨を説明する義務があります。

例えば、重要事項説明書にはこんなふうに書きます👇

登記簿上の地目:田
現況地目:宅地(住宅が建築されています)

このように記載しておくことで、買主様にも誤解が生まれません。


👨‍🦰お客様

じゃあ、もし地目を変えたいときはどうすればいいんですか?


👨‍💼ノダチ

良い質問です😊

地目を変更するには、「地目変更登記」という手続きが必要です。
実際の利用状況が変わったとき(例:田を宅地にした、山林を駐車場にしたなど)に、1ヶ月以内に登記を行うのが原則です。

手続きは、土地家屋調査士さんに依頼します。
市役所などで「農地転用許可」を取ったあとに、法務局で登記変更を行う流れです。


👨‍🦰お客様

登記簿の地目と現況が違うときって、買う側も注意が必要なんですね。


👨‍💼ノダチ

まさにそこがポイントです💡
買主様の立場では、「家が建てられる土地なのか」「農地法の制限がないか」など、登記と現況の両面から判断することが大切です。

逆に、売主様の立場でも「地目が古いまま放置されている」と、
購入希望者が住宅ローン審査や建築確認で時間を取られることもあります。

nodachiでは、こうした点も含めてしっかり確認・サポートいたします。


👨‍🦰お客様

なるほど…。
不動産って「書類に書いてあること」がすべてだと思ってましたが、現地の確認って大事なんですね。


👨‍💼ノダチ

はい😊
登記簿はあくまで「記録」であって、「現在の状態」と完全に一致しているとは限りません。
地目だけでなく、地積(面積)や所有者情報も古いケースがあります。

だからこそ、不動産取引では
👉 「登記簿」+「現況確認」+「公的資料(公図・航空写真・固定資産台帳など)」
この3つをセットで見るのが鉄則なんです。


👨‍🦰お客様

勉強になりますね!
地目って、奥が深いですね…。


👨‍💼ノダチ

そうなんです😊
土地を「見る」ときは、登記簿だけじゃなく“実際の姿”を一緒に見ること。
それがトラブルを防ぐ第一歩です。


🔍まとめ:地目は土地の「履歴書」

項目内容
定義土地の利用目的を示す登記上の区分
種類宅地・田・畑・山林・原野・雑種地など23種類
現況との違い実際の使い方と一致しない場合がある
注意点農地転用・固定資産税・契約トラブルなどに影響
手続き利用状況が変わったら地目変更登記を行う

👨‍💼ノダチ

もし「うちの土地の地目、登記と違うかも…?」と思われた方は、
ぜひ一度ご相談ください💬

地目の確認から、必要に応じた登記変更、農地転用の手続きまで、
士業(司法書士・土地家屋調査士)と連携してワンストップでサポートいたします。

📍不動産のお悩みは「株式会社nodachi」へ

会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info

📱 LINEからのご相談も大歓迎です→公式LINE