🏠 プロローグ:法務局で門前払い!?

お客様:「ノダチさん!大変です!さっき法務局(登記所)に行ったんですけど、自分の家の権利証を取ろうとしたら『その住所は存在しません』って言われちゃったんですよ!家、消えちゃったんですか!?😭」

ノダチ:「おっと、それは一大事ですね!……というのは冗談で(笑)。大丈夫ですよ、お客様。家は消えてません。それ、おそらく『住所』と『地番』を間違えちゃったパターンですね。不動産あるあるの第1位ですよ!✨」

お客様:「えっ、住所と地番って違うんですか?免許証に書いてあるあの住所じゃないの?」

ノダチ:「そうなんです。実は、私たちが普段郵便物を受け取る時に使う『住所』と、土地そのものの名前である『地番』は、全く別のルールで動いているんです。今日はその謎を、じっくり紐解いていきましょう🐙」


1. 住所(住居表示)は「郵便屋さんのための目印」

ノダチ:「まず、お客様が普段使っている『明石市大久保町〇〇 1番2号』みたいなやつ。これは正確には【住居表示(じゅうきょひょうじ)】と言います。昭和37年に施行された『住居表示に関する法律』に基づいて作られた、比較的新しいシステムなんです。」

お客様:「昭和37年……意外と最近なんですね。それまではどうしてたんですか?」

ノダチ:「それまでは、後で説明する『地番』をそのまま住所として使っていました。でも、町が発展して家がどんどん建つと、地番が『1番、2番、3番……』と並んでいなくて、『1番の隣が500番』みたいにバラバラになっちゃったんです。これじゃ郵便屋さんが迷子になっちゃいますよね?(笑)」

お客様:「確かに、配達の人に申し訳ない(笑)」

ノダチ:「そこで、町をブロック(街区)に分けて、建物の玄関がどこにあるかで番号を振ることにしたんです。それが『住居表示』。つまり、『建物の入り口に付けられた郵便用の目印』なんです!🏠📭」


2. 地番は「土地そのもののマイナンバー」

お客様:「じゃあ、さっき法務局で言われた『地番』っていうのは何なんですか?」

ノダチ:「地番は、法務局が土地を管理するために付けている【土地の戸籍番号】みたいなものです。明治時代の『地租改正』の頃から続く、伝統ある番号なんですよ。地球というパズルをピースごとに分けた時の、そのピースの名前だと思ってください。🌍🧩」

お客様:「土地のマイナンバー……。じゃあ、私が住んでいる土地そのものには、住所とは別の番号が付いているってこと?」

ノダチ:「その通り!不動産の登記簿(謄本)を見たり、売買したり、固定資産税を払ったりする時は、この『地番』が主役になります。建物が建っていようが、さら地だろうが、山だろうが、全ての土地に必ず付いています。」


3. なぜ「住所」と「地番」がズレるのか?

お客様:「でも、なんでわざわざ分けるんですか?ややこしいじゃないですか!地番をそのまま住所にすればいいのに。」

ノダチ:「そこ、鋭いですね!実は昔はそうだったんです。でも、地番には『合筆』や『分筆』という魔術があるんですよ……(笑)」

お客様:「がっぴつ?ぶんぴつ?」

ノダチ:「例えば、10番という広い土地を3つに分けると、『10番1』『10番2』『10番3』になります。逆に、10番と11番を1つにくっつけると、どちらかの番号が消えたりします。これを繰り返すと、番号の並びがメチャクチャになるんです。

さらには、大きな道路が通って土地が削られたりすると、もう順番なんてあったもんじゃありません。だから、『場所を特定しやすくするための住所』と『権利を管理するための地番』を分ける必要があったんです。分業制ってやつですね!🤝」


4. 【実践編】住所から地番を調べる方法

お客様:「なるほど……。じゃあノダチさん、法務局で私の家の権利証を取りたい時は、どうやって地番を調べればいいんですか?」

ノダチ:「方法はいくつかありますよ!プロの私がいつもやってる必殺技を教えちゃいますね。✨」

① ブルーマップを見る

ノダチ:「一番確実なのは、ゼンリンさんが発行している『ブルーマップ』です。地図の上に、黒字で住所、青字で地番が書いてある魔法の地図なんです!明石市内の図書館や法務局に行けば、自由に見ることができますよ。」

② 納税通知書を確認する

ノダチ:「毎年春になると市役所から届く『固定資産税の納税通知書』。あの中に付いている明細書には、必ず『地番』が書かれています。これを見るのが一番手っ取り早いかもしれません。捨てちゃダメですよ!(笑)」

③ 登記情報提供サービスの「地番検索」

ノダチ:「ネットでも調べられます。『登記情報提供サービス』というサイトには、住居表示から地番を推測してくれる機能があります。ただ、たまにヒットしないこともあるので注意です。」

④ 法務局に電話する

ノダチ:「実はこれが一番確実(笑)。『〇〇市〇〇町〇番〇号の地番を教えてください』と電話すれば、親切な職員さんが教えてくれますよ。あ、もちろん私のような不動産業者に聞いてくれてもOKです!👍」


5. 地番が住所のままの地域もある!?

お客様:「……あれ?今ふと思ったんですけど、私の実家は田舎なんですけど、住所と地番が同じ気がします。そういうこともあるんですか?」

ノダチ:「実は『住居表示を実施していない地域』というのが存在するんです。そういう場所では、今でも『地番』をそのまま住所として使っています。これを『地番区域』なんて呼んだりしますね。」

お客様:「へぇ〜!じゃあ、全国どこでも住所と地番が違うわけじゃないんだ。」

ノダチ:「そうなんです。明石市でも、中心部や新しく開発された大久保の住宅街なんかは住居表示がされていますが、少し離れた農地が多いエリアや古い集落では、地番がそのまま住所になっているところも多いんですよ。

ちなみに、住所が『〇番地の〇』となっているところは地番の可能性が高く、『〇番〇号』となっているところは住居表示の可能性が高いです。」


6. 不動産売買における「地番」の重要性

ノダチ:「さて、ここからは少し真面目な不動産屋らしい話を。お客様が将来、家を売ったり買ったりする時には、この『地番』がめちゃくちゃ重要になります。」

お客様:「どんな時に困るんですか?」

ノダチ:「例えば、土地の境界を確認する時です。住居表示の地図には境界線は詳しく載っていませんが、地番に基づいた『公図』という図面には、土地の形がハッキリ描かれています。

『私の土地はここまで!』と主張する根拠は、住所ではなく地番にあるんです。また、銀行で住宅ローンを組む時も、担保に入れるのは『〇番地の土地』であって、『〇番〇号の家』という住所だけでは不十分なんです。」

お客様:「なるほど……。住所はあくまで『郵便を届けるための仮の姿』で、地番こそが『土地の真実の姿』ってことですね。」

ノダチ:「その通り!カッコいい言い方ですね(笑)。まさにその通りです!」


7. 「住所」と「地番」を巡るトラブル事例

ノダチ:「せっかくなので、私が経験した(あるいは聞いた)ちょっと怖い……かもしれないトラブル事例もお話ししておきましょうか。👻」

ケースA:隣の土地の権利証を取っちゃった!

ノダチ:「ある方が自分で登記簿を取りに行こうとして、住所の番号をそのまま地番入力しちゃったんです。そしたら、たまたま隣の家の地番がその番号で……。全く知らない隣人の権利関係を見て『うちの家、誰かに乗っ取られてる!』とパニックになった方がいました(笑)」

ケースB:ネットの地図で場所が特定できない

ノダチ:「Googleマップとかで検索するのは『住所』ですよね。でも、古い別荘地や山林を売買する時、地番しかわからなくて、Googleマップに入れても『該当なし』。結局、古い紙の公図を頼りに、鎌で草をかき分けながら山の中を彷徨う……なんてことも不動産屋にはよくあります。あれは辛い!(笑)」

お客様:「ノダチさん、体を張ってますね……。」


8. 明石市大久保町での「あるある」

ノダチ:「ここ明石市大久保町でも、最近は新しい分譲地が増えていますよね。

分譲地の場合、元々は一つの大きな『〇〇番地』という土地を、20区画くらいに切り分けます。そうすると地番は『〇〇番1』から『〇〇番20』まで順番に並びますが、後から市役所が付ける『住居表示』は、道路の形に合わせて全く別の番号になるんです。」

お客様:「じゃあ、引っ越したばかりの人は、自分の家の地番を知らないことも多いんじゃないですか?」

ノダチ:「そうなんです!引っ越しの挨拶や郵便物の登録は『住所』で済みますからね。でも、数年後に外構工事をしようとしたり、カーポートを建てようとして建築確認を申請したりする時に、『あれ?地番って何?』と慌てる方が多いんですよ。

私はいつも、契約の時にお客様に『これは住所、これは地番。別物ですよ!』と耳にタコ(明石だけに!)ができるくらい説明するようにしています。」


9. まとめ:結局どう覚えればいい?

お客様:「ノダチさん、今日はありがとうございました。だいぶスッキリしました!最後に、覚え方をまとめてもらえますか?」

ノダチ:「もちろんです!こんな感じで覚えておけば完璧ですよ!✨」

項目住居表示(住所)地番
役割郵便物を届ける、場所を探す権利を管理する、税金を払う
管轄市役所(自治体)法務局(国)
呼び方〇番〇号〇番地(の〇)
対象建物がある場所(基本)全ての土地
根拠法住居表示法不動産登記法

ノダチ:「日常会話やAmazonで買い物する時は『住所』。 不動産屋と難しい話をしたり、法務局で書類を取ったりする時は『地番』。

これだけ使い分けられれば、もう不動産マスターです!👏」


🏠 エピローグ:小さな不動産屋の想い

お客様:「おかげさまで、もう法務局で怖くありません(笑)。早速ブルーマップで自分の地番を確認してきます!」

ノダチ:「いってらっしゃい!もしわからなくなったら、いつでもこの『明石大久保の小さな不動産 nodachi』に駆け込んでくださいね。」

不動産のお悩みは「株式会社nodachi」へ

会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info

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