【第1章】見た目が全然違う!「ブック型」vs「1枚の紙」📖↔️📄

お客様: ノダチさん、この前、実家を整理していたら、父が大事にしていた分厚い冊子が出てきたんです。表紙には「登記済証」って書いてあるし、なんだか由緒ありそうな雰囲気で…✨。でも、最近家を買った友人は「ペラっとした紙切れ一枚しかもらってないよ」って言ってたんですよ。これ、同じものなんですか?すごく気になります!

ノダチ: はい、お客様!ご質問ありがとうございます!😊 実はそれ、全く同じ役割を果たすとっても大切な書類なんですよ!ただ、発行された時期によって、見た目と呼び名が変わったんです。

  • 登記済証(いわゆる昔の権利証): 📅 2005年(平成17年)より前に発行されていたものです。法務局の大きな赤いハンコが押されていて、本当に「土地の鑑札」といった風格がありますよね。これを持っていると「ああ、うちも一人前だな」と感じるような、あの重厚感のある冊子のことです。
  • 登記識別情報: 🗓️ 2005年以降、不動産登記のオンライン化が進むにつれて順次切り替わった、言わば「不動産のパスワード」🔑なんです。皆さんが銀行のキャッシュカードの暗証番号を大切にするように、この12桁の英数字が「あなたがこの不動産の所有者です」という証明になるんですよ。だから、最近のものはA4サイズの紙に、その大事なパスワード部分が目隠しされた状態で交付されます。

お客様: パスワードですか!紙そのものに価値があるわけじゃなくて、中に書かれている番号が大事ってことなんですね!😲 時代の変化ってすごいですね!

ノダチ: その通りです!まさに、情報そのものに価値がある時代になった、ということですね。明石大久保にお住まいの皆さんのお家にも、このどちらかの書類が眠っているはずですよ!🏡 金庫の中や、契約書類をまとめたファイルなど、もう一度確認してみてくださいね!👀


【第2章】登記識別情報の「目隠しシール」は剥がすべき?絶対NG!🙅‍♀️🔒

お客様: その新しい登記識別情報に貼ってあるシール、私も見たことがあります!なんだか中が気になって、つい剥がしたくなっちゃうんですけど…これって剥がしてもいいものなんですか?🤔

ノダチ: お客様、それはですね…!絶対に剥がしちゃダメです!🙅‍♀️❌ そのシール(または折り込み部分)の下には、お客様の不動産の所有権を証明する、銀行の暗証番号と同じくらい大切な12桁のパスワードが隠されています。

ノダチ: もし誰かにそのパスワードを盗み見られたり、スマートフォンで写真を撮られたりしたら大変なことになります!😱 理論上は、その情報を使って第三者が勝手に名義を変更する手続きを進めるリスクもゼロではありません。

お客様: えぇ!それは怖いですね…!😱 じゃあ、ずっと貼ったまま、というか、開けないまま大事に保管するのが正解なんですね?

ノダチ: その通りです!👏 私たち不動産業者がお客様の不動産売却のお手伝いをする際も、売買契約が成立し、いよいよ法務局で名義変更の手続きをする直前まで、「絶対にシールは剥がさないでくださいね」と念押ししてお伝えしています。🔐

ノダチ: 明石大久保で中古住宅を購入された方や、新築で家を建てられた方で、手元にその紙がある方は、そのままの状態で、厳重に保管しておいてくださいね。 金庫や、他人に触られる心配のない場所がベストです!👍


【第3章】もし失くしてしまったら?再発行はできる?相続の時にも役立つ対処法!🤝💡

お客様: ノダチさん、もし…もしですよ?😱 大掃除の時に間違って捨てちゃったり、どこに置いたか全く分からなくなっちゃったりしたら、どうなるんですか?再発行とかはできるんでしょうか?💦

ノダチ: うわ~!それは考えただけでもヒヤッとしますよね!😨 実はこれ、お客様が一番心配されるポイントの一つなんです。結論から言うと、「登記識別情報(または権利証)の再発行は、残念ながら一切できません」

お客様: ええっ!😱 じゃあもうその不動産は二度と売れないってことですか?!おじいちゃんの家を相続したんだけど、書類が見当たらない!って時も、売るのを諦めるしかないんでしょうか?😭😭😭

ノダチ: ご安心ください!お客様、決して諦める必要はありません!💪 再発行はできない代わりに、「あなたがその不動産の持ち主である」ということを法務局に証明する、いくつかの代替手段があるんです。

  1. 事前通知制度: 📮 これは、法務局がお客様のご自宅に「本当にこの不動産を売却しますか?」という確認の郵便を送ってくれる制度です。お客様がその内容を確認し、署名・押印をして返送することで、本人確認ができたとみなされます。少し時間がかかるのがデメリットですが、費用はほとんどかかりません。
  2. 本人確認情報制度: 🧑‍⚖️ 私たち不動産業者が連携している「司法書士」さんが、お客様と直接お会いして、戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類、そしてご自宅の状況などを確認しながら、「この人は間違いなく、この不動産の持ち主本人です」という証明書を作成してくれる制度です。これが一番確実で、スムーズに手続きを進められる方法になります。

ノダチ: 特に、相続で不動産を取得された場合で、古い権利証や登記識別情報が見つからない、というケースは非常に多いです。おじい様やおばあ様がどこに保管していたか分からない…ということもありますからね。そういった時でも、この「本人確認情報制度」を利用すれば、きちんと売却や次の相続の手続きを進めることができますよ!✨

お客様: それなら安心しました…!😭 でも、司法書士さんに書類を作ってもらうってことは、やっぱり費用がかかるんですよね?

ノダチ: はい、おっしゃる通り、司法書士さんに本人確認情報を作成してもらうには、数万円程度の費用がかかってしまいます。なので、まずは明石大久保の物件を売却したり、相続した不動産の手続きをする際には、「大切な書類が全て揃っているか」を一番最初に私たちと一緒に確認しましょうね!🔍 余計な費用をかけずに済むのが一番ですから!👍


【第4章】「権利証がある=所有者」とは限らない?最新の登記簿謄本を確認しよう!📝✅

お客様: ノダチさん、昔の「権利証」って、持っていれば自分がその不動産の持ち主だって胸を張って言えるものだと思ってました!それさえあれば安心、みたいな…?😌

ノダチ: 実はここが、不動産登記の少し複雑で、でもとっても大切なポイントなんです!💡 昔の「権利証」も、新しい「登記識別情報」も、どちらも「過去のある時点における所有権の取得を証明するもの」であり、「あなたが間違いなく本人です」ということを示す「鍵」🔑の役割を果たします。

ノダチ: でも、例えば、その権利証を持っている方が、すでに誰かに不動産を売却していて、名義が別の方に変わっていたとしても、古い権利証は手元に残ってしまうことがあるんです。

お客様: えぇ!そうなんですか?!😲 じゃあ、私が持っている古い権利証は、もしかしたら今の持ち主を示すものではないかもしれないってことですか?

ノダチ: そういうケースもゼロではありません。だからこそ、私たちは不動産取引を行う際に、必ず「登記簿謄本(正式名称:登記事項証明書)」という書類を法務局で取得して確認します。これは、その不動産の「今のリアルタイムな所有者」や「担保(抵当権)の状態」など、全ての履歴と現状が記録されている公的な書類だからです。

ノダチ: イメージとしては、権利証は「家の鍵」🔑、登記簿謄本は「家の住民票やカルテ」🩺と考えると分かりやすいかもしれませんね。この両方が揃って初めて、今の持ち主が誰で、どんな状態の不動産なのかを正確に判断できるんです。明石大久保で不動産を売買する際も、このチェックは怠りませんよ!👀


まとめ:ノダチからのアドバイス!🏡💡

ノダチ: さて、長くなりましたが、今日の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう!

  • 昔の「登記済証(権利証)」も、今の「登記識別情報」も、役割は同じ!どちらも大切な「不動産の鍵」🗝️です。
  • 新しい登記識別情報の「目隠しシール」は、売却や相続の手続きをするその時まで、絶対に剥がさないで!🙅‍♀️🔒
  • 万が一、権利証や登記識別情報を失くしても、再発行はできないけど、代替手続きで売却や相続はできます。でも、余計な費用がかかっちゃう可能性も…。💸
  • 「権利証がある=今の所有者」とは限らない!最新の「登記簿謄本」で必ず現状を確認しましょう!📝

不動産の手続きは、専門用語が多くてどうしても難しく感じてしまいますよね。「明石大久保の不動産について、これってどうなんだろう?」と疑問に思ったり、「この書類、捨てていいのかな?」と迷う紙が出てきたら、一人で悩まずに、お気軽に「株式会社nodachi」までご相談ください!📞✉️

私、ノダチが、お客様の不安を一つ一つ丁寧に解消し、安心して不動産取引ができるよう、全力でサポートさせていただきます!💪 地域密着型だからこそできる、きめ細やかなサービスで、皆さんの不動産に関する「困った!」を解決します!😊

これからも、明石大久保の不動産のことなら、ノダチにお任せくださいね!✨

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会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
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電話番号:078-939-8527
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