お客様
「ノダチさん、不動産って金額も大きいし、気軽に契約できないですよね?
家電や通販とかって“クーリングオフ”って制度がありますけど…
不動産にもクーリングオフってあるんですか? 🤔」

ノダチ
「実は不動産にもクーリングオフ制度は“あります”!
ただし……
誰でも使えるわけではないし、
ほとんどのケースでは対象外なんですね。」


🟩そもそも「クーリングオフ」って何?🧊

お客様
「まずクーリングオフって具体的にはどういう仕組みですか?」

ノダチ
「クーリングオフとは、
“冷静になる時間を確保するための契約撤回制度” のことです。

訪問販売や電話勧誘など、
思わずその場で契約しちゃった…!
という状況から消費者を守るための仕組みですね。」

お客様
「ああ、家電や教材の訪問販売だと、
あとから8日以内なら解約できるやつですね!」

ノダチ
「そうです。
ただ……不動産は金額も大きく、契約のプロセスもかなり厳密です。

だから “何でもかんでもクーリングオフOK” ではありません。」


🟥本題:不動産にクーリングオフはある?

ノダチ
「不動産にもクーリングオフ制度はあります。
しかし対象となる条件がとても限定されています。」

お客様
「条件…?どんなものですか?」


🔶【結論】クーリングオフが使えるのは “この条件だけ”

👉 ①売主が宅建業者である(=業者売主)

例えば
・大手建売会社
・分譲マンション業者
・不動産会社が買取再販した物件

こういった “プロの売主” の場合だけです。


👉 ②買主が一般消費者(宅建業者ではない)

一般の方の保護が目的なので当然ですね。


👉 ③申込みまたは契約を「事務所・モデルルーム等以外」で行った場合

ここが一番重要!

❌ 事務所・店舗で契約した

クーリングオフはできない

❌ 宅建業者のモデルルームで契約

対象外

❌ 建売の「現地販売会テント」

→ 実は 宅建業者の「業務所」とみなされ対象外


👉 ④クーリングオフ期間は8日間

適用条件を満たしていれば、
書面を受け取ってから 8日以内 に通知すれば解除できます。


👉 ⑤通知方法は書面(内容証明が一般的)

メールではダメ。
必ず “書面” で通知する必要があります。


🟦具体例で理解する:こんなケースはどう?🤔


🔹ケース1:モデルハウスで契約

クーリングオフ不可
(事務所とみなされる)


🔹ケース2:販売会社の事務所で契約

不可


🔹ケース3:売主が一般個人(仲介案件)

不可
仲介の中古一戸建や中古マンションはほとんど対象外。


🔹ケース4:売主が不動産会社、喫茶店で申込

OKの可能性あり!!!
(事務所以外×業者売主×買主が消費者)


🔹ケース5:業者売主の建売を、自宅に来てもらって契約

クーリングオフOK!!!ただし、買主が自ら指定した自宅や勤務先は対象外


🟩なぜ多くの不動産はクーリングオフできないの?

お客様
「思っていたより厳しいですね…。
なんで不動産は対象外が多いんですか?」

ノダチ
「理由は3つあります。」


①金額が非常に大きく、慎重なプロセスだから

契約までに
・重要事項説明
・契約書確認
・ローン事前審査
など、 即断即決が前提の契約ではないため。


②売主が個人のケースが多いから

中古住宅は一般の個人が売主なので、
消費者保護法の構造と合致しないため。


③契約から引渡しまで時間があり準備が大変

不動産は
・他の買主を断る
・ローン申請を進める
・書類をそろえる
など、契約後の影響が大きいから。

そのため 契約の重み が非常に強い。


🟧つまり、一般的な中古住宅の売買では?

ノダチ
「中古の戸建・マンションを仲介で購入する場合、
ほぼ100% クーリングオフは使えません。

お客様
「ほぼ…100%?」

ノダチ
「中古住宅の売主は “個人の方” が多いので当然ですね。」


🟥クーリングオフより大事なこと:ローン特約・手付流しとの関係

ノダチ
「実は不動産にはクーリングオフ以外にも
“買主を守る仕組み” が存在します。」


🔸①ローン特約(契約解除の王様)

住宅ローンが通らなかった場合、
無条件で契約解除&手付金返還 される制度。

中古住宅購入ではほぼ必ず付いています。


🔸②手付解除(手付流し)

買主の都合でやめる場合、
手付金を放棄すれば契約解除が可能。

※軽い気持ちで使うものではありません!


🔸③契約不適合責任

瑕疵があった場合の救済制度。


お客様
「なるほど…クーリングオフがなくても買主側の保護はあるんですね。」

ノダチ
「その通りです!
特に ローン特約は中古住宅では最強の保護手段 ですよ。」


🟦【注意】クーリングオフが使えないように “指定” されることもある

不動産業者の事務所、モデルハウス、現地販売センターは
宅建業法上 “事務所等” として扱われるため、
クーリングオフ対象から外れます。

そのため
実質的にクーリングオフを使えるシーンがほとんどない
という現実になります。


🟩クーリングオフを使いたいなら必ず確認するポイント

ノダチのプロ視点で、これだけは抑えてください👇


✔ 売主は宅建業者か?

→ これが1番大事。


✔ 契約・申込みを行った場所はどこか?

→ 事務所・モデルルームならNG。


✔ 書面でクーリングオフの説明を受けたか?

→ 説明された日から8日以内。


✔ 書面で通知できるか?

→ 内容証明郵便で送るのが安全。


🟦まとめ:不動産のクーリングオフは“あるけど超限定的”🧊

お客様
「今日すごくよくわかりました!
“不動産は基本クーリングオフが使えない”
っていう認識が正しいんですね?」

ノダチ
「そのとおりです😊
まとめると……👇」


🟨【今日のまとめ】

✅ 不動産にもクーリングオフ制度は存在する
✅ ただし 業者売主 × 事務所以外で契約 にほぼ限定
✅ 中古住宅(個人売主)は ほぼ対象外
✅ 多くの購入者はローン特約など別の仕組みで保護される
✅ 詳細は担当者(ノダチ)に要確認!


🟦最後に:購入前に不安がある方へ

ノダチ
「不動産の契約は人生の大きな選択です。
クーリングオフが使えるかどうかに関わらず……

“気持ちよく契約できる状態かどうか” が何より大事です。

不安が少しでもあれば、
いつでもご相談くださいね😊🏠✨

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