
🏠 契約後に「やめたい」と思ったら…?
お客様👨🦰「ノダチさん、不動産の売買契約って、一度結んだら絶対にやめられないんですか?」
ノダチ👨💼「いい質問ですね。不動産は人生で一番大きな買い物や売却になることも多いので、“やっぱりやめたい”と感じることもあるんです。そんな時に活躍するのが 『手付解除(てつけかいじょ)』 という仕組みなんです。」
お客様👨🦰「へぇ!契約を結んだら一切後戻りできないと思っていました。」
ノダチ👨💼「実はそうでもないんですよ。ただし、手付解除は 期限内であること、そして ルールを守ること が大前提です。」
💰 手付金とは?
ノダチ👨💼「まず、『手付解除』を理解するには“手付金(てつけきん)”を知っておく必要があります。手付金は、売買契約を結んだ時に買主が売主へ支払うお金で、通常は売買代金の5〜10%程度です。」
お客様👨🦰「頭金みたいなイメージですか?」
ノダチ👨💼「一部はそうですが、実は“契約を守るための証拠金”としての意味が大きいんです。手付金には次の3つの役割があります。」
- ✅ 契約成立の証拠
- ✅ 解約のための手段(手付解除)
- ✅ 契約違反に対する保証金的な性質
お客様👨🦰「つまり“契約の証拠金”であり、“保険”みたいな役割も果たすんですね。」
ノダチ👨💼「その通りです。」
🔑 手付解除とは?
ノダチ👨💼「では本題の『手付解除』ですが、これは 契約を解除するために使えるルール です。」
- 買主 → 支払った手付金を放棄することで解除できる
- 売主 → 受け取った手付金の倍額を返すことで解除できる
お客様👨🦰「え!売主は倍返しなんですか?」
ノダチ👨💼「はい。これを『手付倍返し』と言います。例えば買主が100万円の手付金を支払っていた場合、預かっている手付100万を返した上で更に100万円を返す必要があります。」
お客様👨🦰「そういった仕組みですね。」
ノダチ👨💼「そうですね。“やっぱり売りたくない”と気軽に言えないようにするための制度なんですよ。」
📅 手付解除の期限は?
ノダチ👨💼「ただし、手付解除には重要なルールがあります。それは “期限” です。」
- 契約書には『◯年◯月◯日までに限り手付解除できる』と定められていることがほとんどです。
- この期限を過ぎてしまうと、もう手付解除はできません。
お客様👨🦰「じゃあ、もし期限を過ぎたら?」
ノダチ👨💼「その場合は『違約解除』という扱いになり、損害賠償を請求される可能性が出てきます。」
お客様👨🦰「つまり“いつまでなら解除できるのか”を必ず確認しないと危ないんですね。」
ノダチ👨💼「はい、その通りです。これは重要事項説明書や契約書にしっかり記載されていますよ。」
📘 ケーススタディ(具体例)
📝 ケース1:買主が手付解除をする場合
お客様👨🦰「例えば私がマンションを契約して、手付金100万円を払ったとします。でも事情が変わって購入できなくなった…。この場合は?」
ノダチ👨💼「その場合、支払った100万円を放棄すれば契約を解除できます。つまり戻ってこないけど、それ以上のペナルティは基本的にありません。」
📝 ケース2:売主が手付解除をする場合
お客様👨🦰「逆に売主さんが“やっぱり売りたくない”と言ったら?」
ノダチ👨💼「その場合は受け取った手付金の 倍額 を返す必要があります。例えば100万円を受け取っていたら200万円を返すことになります。」
お客様👨🦰「手付金を返して同額を足して返すイメージですね」
ノダチ👨💼「そのとおりです!契約後の一方的な解除はしにくい仕組みになっています。」
⚠️ 手付解除が使えない場合
ノダチ👨💼「次のような場合には手付解除はできません。」
- ❌ 手付解除の期限を過ぎてしまった場合
- ❌ 契約違反や債務不履行による解除(違約解除扱い)
- ❌ 物件の引渡しが完了している場合
お客様👨🦰「つまり“いつでもOK”ではなく、“期限内”が大前提なんですね。」
ノダチ👨💼「そのとおりです。ここを勘違いしてトラブルになるケースが多いので要注意ですよ。」
💡 ローン特約と手付解除の違い
お客様👨🦰「そういえばローン特約っていうのもありますよね?」
ノダチ👨💼「はい、ローン特約は“住宅ローンが通らなかった場合に契約を白紙解除できる”制度です。手付解除とは別物で、買主を守る仕組みですね。」
お客様👨🦰「じゃあ、ローン特約で白紙になった場合手付金は?」
ノダチ👨💼「ローンが否認された場合は、手付金も含めて全額返還されますよ。」
🏡 実務ポイント
ノダチ👨💼「明石・大久保エリアの不動産取引でも、この“手付解除”はよく質問されることがあります。買主さんが一度契約してから考え直すケースもあるんです。」
お客様👨🦰「やっぱり、全て理解して契約しないと怖いですね」
ノダチ👨💼「そうですね。当社は大手にはない“お客様目線”でサポートできるのが、ノダチの強みです。」
✅ まとめ
- 手付解除は「契約をやめたい」ときに使える制度✨
- 買主 → 手付金を放棄して解除
- 売主 → 手付金の倍返しで解除
- 期限が過ぎると不可、その後は「違約解除」となり損害賠償リスクあり
- 契約前に「手付解除の期日」を必ずチェック!
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📣 ノダチからのメッセージ
不動産契約は人生に大きな影響を与える重要なイベントです。
「やっぱりやめたい」と思った時にどうなるのかを知っているだけで、安心して取引が進められます。
明石大久保・明石市エリアで不動産の売却・購入をお考えの方は、ぜひ 明石大久保の小さな不動産 ノダチ にご相談ください。
大手には真似できない「寄り添い型」の対応で、契約から引渡しまで責任を持ってサポートいたします。
📍不動産のお悩みは「株式会社nodachi」へ
会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info
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