
こんにちは!明石市大久保町の小さな不動産「株式会社nodachi」の野田です☺️
不動産の購入や売却のご相談を受ける中で、よくあるご質問がこちら👇
「この土地、家って道路に接していれば建てられるんですよね?」
一見シンプルに思えるこの疑問、実は「道路に接している=建築できる」とは限らないのです。
この記事では、不動産にまつわる「道路の種類」について、わかりやすく解説します!
これから土地を買う人も、相続した土地を売りたい方も、必見です💡
✅そもそも「道路」って何?建築できるかのカギ「接道義務」とは
建築基準法では、建物を建てる際に「幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない」と定められています。これがいわゆる「接道義務」です。
つまり、土地の前にある道路が建築基準法で定める「道路」かどうかがとても重要になります。
そして、この「道路」には種類があります👇
📚建築基準法で定められた「道路の種類」6つ
① 1項1号道路(幹線道路・公道)🚗
【定義】道路法による道路(国道・県道・市道など)
【特徴】Googleマップにも表示されているようなメイン道路です。
② 1項2号道路(開発道路)🏘️
【定義】都市計画事業や土地区画整理事業によって造られた道路
【特徴】大規模分譲地などでよく使われる整備された道路
③ 1項3号道路(既存道路・里道)🌳
【定義】建築基準法施行以前(昭和25年以前)からあった道
【特徴】長年使用されている道路で、役所が「道路」と認定している
④ 1項4号道路(特定道路)🔧
【定義】建築審査会の同意の上で特別に認定された道路
【特徴】再開発区域などの特殊なケースで認定
⑤ 1項5号道路(位置指定道路・私道)🚪
【定義】開発者が道路として指定を受けた私道(※行政の認可済)
【特徴】通行や掘削の承諾が必要な場合あり
【注意点】持分や通行承諾がないと建築できないことも!
⑥ 2項道路(みなし道路・セットバック必要)⚠️
【定義】建築基準法施行時点で存在していた幅4m未満の道路
【特徴】道路中心線から2m後退する必要あり=「セットバック」
幅員が4m未満の場合はセットバックが必要です。
🏡よくある質問「接道していれば必ず建築可能?」
実は、「道路の種類」+「接道状況」+「道路幅」+「方位」などの条件が全て揃って、はじめて「建築可能」となります。
たとえば…
- 幅員4m未満の場合はセットバックが必要(2項道路など)
- 接道距離が2m未満では再建築不可となる可能性あり
- 私道でも通行・掘削承諾が必要なケースも
🔍どうやって確認すればいい?【検索方法と相談先】
📌Googleマップや現地写真だけでは不十分!
建築可能かどうかの「正確な判断」は以下で行えます:
- 明石市都市整備部(※43条但し書き道路の確認もこちら)
- 現地測量図や公図、道路種別図
- 法務局での地積測量図確認
- 不動産会社への相談(←nodachiにお任せください😊)
📌注意したい「43条但し書き道路」とは?
一見すると道路に見えるけれど、建築基準法上の道路ではないため、そのままでは建築不可。
ただし、特例として明石市の許可(43条但し書き)を得れば建築できる場合があります。
→事前に都市計画課への相談が必要です。
🏠まとめ|道路の種類を知ることで、不動産トラブルを未然に防ごう!
土地選びや売却査定の際に、「道路の種類」はとても重要です。
✅ 目の前の道が公道か私道か?
✅ 何号道路か?再建築はできるのか?
✅ セットバックや承諾書の要否は?
これらをしっかり確認せずに契約してしまうと、
「思っていたのと違う!」という大きなトラブルに…😥
💡nodachiでは、現地調査・役所調査を行い、安心できるご提案を行っています。
📞お問い合わせはこちら!
会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info
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