こんにちは!
明石市大久保の小さな不動産 nodachi(ノダチ)」です😊

土地探しや売却査定の現場でよく聞く言葉のひとつが、

「旗竿地(はたざおち)」ってどうなんですか?

ちょっと聞き慣れない言葉ですが、実は住宅地ではよくある土地形状です。

この記事では、旗竿地の定義・メリット・デメリット・注意点などをわかりやすく解説します📝


🏁旗竿地とは?

旗竿地とは、「旗のような形をした土地」のことです。

📐形状の特徴:

  • 前面道路に面する部分が 細長い通路状(竿部分)
  • 奥に 建物を建てるための敷地(旗部分)

この見た目から「旗竿地」と呼ばれます。
別名「敷地延長(しきちえんちょう)」「延長敷地」とも言われます。


🧭なぜ旗竿地が存在するの?

元々は一つの大きな土地を分筆して、奥の部分を宅地として使うために作られることが多いです。

例:

  • 手前の土地を先に売却
  • 奥の土地も宅地として活用したい
  • 通路状の部分で接道義務を確保(※後述)

📏建築基準法との関係(接道義務)

建築基準法第43条では、

建物を建てるためには、幅4m以上の道路に、2m以上接道していることが必要
と定められています。

旗竿地の場合、この「竿部分」が接道していれば建築可能になります。
ただし、「通路幅2m以上」「道路幅4m以上」が原則条件です⚠️

明石市役所:「建築基準法の取扱いについて


✅旗竿地のメリット

メリット解説
🉐 価格が安め整形地より価格が安いことも
🏠 静かな住環境道路から奥まっているため、静かな住環境の場合が多い
🌳 プライバシー◎通行人の視線が気になりにくい
💡 整備すれば個性的な住まいも可能外構や中庭を活かした設計にも対応可能

明石市内でも旗竿地は比較的多く、特に再建築・分筆された住宅地などでよく見られます。


⚠️旗竿地のデメリット

デメリット解説
🚧 車の出入りがしにくい通路が狭い・長いと駐車が難しいことも
💡 日当たり・風通しが悪い隣接地に囲まれていることが多く、設計上の工夫が必要
🚒 緊急車両が入れないことも旗部分まで消防車が入れないケースあり(防火地域では特に要注意)
💸 将来的に売りにくい一般的な整形地よりも買手が限定されやすい

🧾旗竿地を購入する時のチェックポイント

  1. ✅ 接道義務がクリアされているか(2m以上)
  2. ✅ 通路部分の所有権は誰にあるか?(共有の場合も)
  3. ✅ 上下水道やガスが通っているか?(引込み工事の追加費用が必要な場合あり)
  4. ✅ 車の出し入れが可能か?(車種サイズ要チェック)
  5. ✅ 土地全体の有効面積はどれくらいあるか?

🧩旗竿地の活用アイデア

  • 🌿 中庭設計で日当たり・通風を確保
  • 🪟 L字型・コの字型の間取りでプライベート感を演出
  • 🚪 通路部分に門扉・植栽を設けて“隠れ家風”演出も

注文住宅などであれば、設計の工夫次第で魅力的な住まいが実現できます✨


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nodachiでは、旗竿地や敷地延長の物件も数多く取り扱っています!

  • ✅ 建築可否の事前チェック
  • ✅ 通路幅・接道・測量図の確認
  • ✅ 住宅メーカーとも提携有り

建築士や土地家屋調査士とも連携しながら、安全な取引をお手伝いします😊

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会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info
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