こんにちは!
明石市大久保の小さな不動産 nodachi(ノダチ)」です😊
土地探しや売却査定の現場でよく聞く言葉のひとつが、
「旗竿地(はたざおち)」ってどうなんですか?
ちょっと聞き慣れない言葉ですが、実は住宅地ではよくある土地形状です。
この記事では、旗竿地の定義・メリット・デメリット・注意点などをわかりやすく解説します📝
🏁旗竿地とは?
旗竿地とは、「旗のような形をした土地」のことです。
📐形状の特徴:
- 前面道路に面する部分が 細長い通路状(竿部分)
- 奥に 建物を建てるための敷地(旗部分)
この見た目から「旗竿地」と呼ばれます。
別名「敷地延長(しきちえんちょう)」「延長敷地」とも言われます。
🧭なぜ旗竿地が存在するの?
元々は一つの大きな土地を分筆して、奥の部分を宅地として使うために作られることが多いです。
例:
- 手前の土地を先に売却
- 奥の土地も宅地として活用したい
- 通路状の部分で接道義務を確保(※後述)
📏建築基準法との関係(接道義務)
建築基準法第43条では、
建物を建てるためには、幅4m以上の道路に、2m以上接道していることが必要
と定められています。
旗竿地の場合、この「竿部分」が接道していれば建築可能になります。
ただし、「通路幅2m以上」「道路幅4m以上」が原則条件です⚠️
明石市役所:「建築基準法の取扱いについて」
✅旗竿地のメリット
メリット | 解説 |
---|---|
🉐 価格が安め | 整形地より価格が安いことも |
🏠 静かな住環境 | 道路から奥まっているため、静かな住環境の場合が多い |
🌳 プライバシー◎ | 通行人の視線が気になりにくい |
💡 整備すれば個性的な住まいも可能 | 外構や中庭を活かした設計にも対応可能 |
明石市内でも旗竿地は比較的多く、特に再建築・分筆された住宅地などでよく見られます。
⚠️旗竿地のデメリット
デメリット | 解説 |
---|---|
🚧 車の出入りがしにくい | 通路が狭い・長いと駐車が難しいことも |
💡 日当たり・風通しが悪い | 隣接地に囲まれていることが多く、設計上の工夫が必要 |
🚒 緊急車両が入れないことも | 旗部分まで消防車が入れないケースあり(防火地域では特に要注意) |
💸 将来的に売りにくい | 一般的な整形地よりも買手が限定されやすい |
🧾旗竿地を購入する時のチェックポイント
- ✅ 接道義務がクリアされているか(2m以上)
- ✅ 通路部分の所有権は誰にあるか?(共有の場合も)
- ✅ 上下水道やガスが通っているか?(引込み工事の追加費用が必要な場合あり)
- ✅ 車の出し入れが可能か?(車種サイズ要チェック)
- ✅ 土地全体の有効面積はどれくらいあるか?
🧩旗竿地の活用アイデア
- 🌿 中庭設計で日当たり・通風を確保
- 🪟 L字型・コの字型の間取りでプライベート感を演出
- 🚪 通路部分に門扉・植栽を設けて“隠れ家風”演出も
注文住宅などであれば、設計の工夫次第で魅力的な住まいが実現できます✨
🏘️明石市・大久保で旗竿地を探すなら
nodachiでは、旗竿地や敷地延長の物件も数多く取り扱っています!
- ✅ 建築可否の事前チェック
- ✅ 通路幅・接道・測量図の確認
- ✅ 住宅メーカーとも提携有り
建築士や土地家屋調査士とも連携しながら、安全な取引をお手伝いします😊
📍明石市で不動産相続・売却なら「株式会社nodachi」へ
会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info
ご不明な点や気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね😊
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