
こんにちは😊
明石市大久保の小さな不動産nodachi(ノダチ)です!
「家を売ろうと思ったら、お隣のブロック塀がはみ出してる…」
「住宅ローンの審査で“越境”を指摘されてしまった」
こんな経験や相談、実はとても多いんです。
この記事では、不動産取引でトラブルになりやすい 「越境」について、
・意味
・よくある事例
・売買時の注意点
・解決策
などを、絵文字を交えてわかりやすく解説します✍️
📌そもそも「越境」とは?
越境とは、自分の土地の外に建物や工作物の一部が入り込んでしまっている状態のことです。
または、その逆で「他人の物が自分の敷地に侵入している状態」も越境にあたります。
越境には2つのタイプがあります👇
▶️物理的越境(見える越境)🧱
- ブロック塀、フェンス、建物のひさし、雨樋など
▶️地下・空中越境(見えない越境)🧰
- 給排水管、ガス管、電線、根っこなど
💥越境があると起きやすいトラブル
不動産のプロである私たちが現場でよく聞くのは、以下のようなケースです。
トラブル内容 | 解説 |
---|---|
🔴 売却時に契約が進まない | 境界や越境の問題が解決できず、買主がキャンセルに… |
🟠 住宅ローン審査に通らない | 越境物があると「担保価値に問題あり」と見なされる |
🟡 相続時に揉める | 越境があることで、兄弟姉妹間の相続協議が難航 |
🔵 建替えできない | 越境物が邪魔で設計や工事に支障が出る |
🧐越境のチェック方法
✅ 1. 現地で確認する
境界杭(コンクリート杭や金属プレート)が敷地の四隅にあるか?
→ これがズレていたり、見つからないと要注意!
✅ 2. 公図や地積測量図を見る
→ 法務局で取得できる「公図」や「地積測量図」を確認し、筆界との位置関係をチェックしましょう。
✅ 3. 確定測量を依頼する(推奨)
→ 土地家屋調査士による確定測量が最も正確!
隣地所有者との立会いにより、書面でも境界がはっきりします。
💬越境があったときの対応方法は?
越境物があるからといって、すぐに撤去する必要はありません。
多くの場合は、次のような方法で“問題を整理”していきます👇
✅① 覚書・越境承諾書の締結📝
→ 越境物について、現状のまま所有・使用することを相互に認める書面。
【例】「ブロック塀の一部が越境していることをお互い了承しています」
ポイント:署名・捺印・印鑑証明書付きの正式な文書が望ましい!
✅② 越境物の撤去🧹
→ 軽微な越境であれば、解体・伐採などで原状回復。
✅③ 土地の一部を譲渡・売買💰
→ 越境している部分を隣地と売買することで、合法的に「越境でなくす」方法もあります。
🏡越境がある土地でも売却できますか?
結論:できます! ただし…
- ✅ 事前に越境の事実を明らかにしておくこと
- ✅ 覚書などの書面があること
- ✅ 将来のトラブル防止措置を講じておくこと
これらがそろっていれば、スムーズに取引可能です🙆♀️
nodachiでは、売却時に【越境確認】【役所調査】【覚書サポート】なども対応いたします。
📞ご相談はnodachiまで!
「もしかして、うち越境してるかも…」
「売却前に一度見てほしい」
✔ 売主・買主双方に安心していただける取引をサポートします
✔ 現地確認・役所調査 対応いたします!
✔ 越境の有無を写真と図面で丁寧にご説明
会社名:株式会社nodachi(明石大久保の小さな不動産nodachi)
代表取締役:野田 紘史(のだ ひろふみ)
所在地:〒674-0058 兵庫県明石市大久保町大窪623番7号
電話番号:078-939-8527
営業時間:10:00~18:00(定休日:水曜)
メール:info@nodachi.info
ホームページ:https://nodachi.info
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